管理職でも残業代はもらえる!弁護士と相談して300万円回収した方法

あなたは名ばかり管理職ではありませんか?

名ばかり管理職とは、実際には管理職ではないのに、管理職という肩書きをつけられて、残業代が支払われない状況のことです。

私も以前、名ばかり管理職だったことから残業代未払い問題に直面しました。しかし弁護士と相談して正当な手続きを行った結果、300万円以上もらうことができました。

この記事ではその体験談と注意点を紹介します。あなたも今すぐチェックして、正当な報酬を得ましょう。

目次

はじめに

給与と役職について下記の通り。雇用契約書に記載されている内容です。

基本情報

基本情報
  • 役職|管理職・マネージャークラス
  • 給与制度|年俸制(基本給・能力給・役職給の合計額)を毎月12分の1支給
  • 給与水準|社内で上位番目(記載はされていませんが実態の順位です)

万が一のために備え、下記の準備をしていました。

証拠資料一覧

準備した資料一覧
  1. 1分単位の出退勤のメモ|1分単位の方が信頼性が高いです。
  2. 給与明細のコピー|残業代が支払われていないことの証明。
  3. 雇用契約書|年俸制を理由に残業代が出ないことの証明。
  4. 就業規則|時間的拘束があったことの証明。
  5. 賃金規定|管理職は残業代がでないこと(違法)の証明。
  6. 組織図|職務権限が制限されていること(名ばかり管理職)の証明 。

なお、このデータはうつ病(精神疾患)になった時やハラスメント問題にも有効な資料ですので、常に取っておくようにしましょう。

名ばかり管理職判定基準

まず、自分が名ばかり管理職であるかどうかを確認する必要があります。名ばかり管理職であるかどうかは以下のような基準で判断されます 。

管理監督者の定義に該当するか

管理監督者とは、「労働者の採用・解雇・昇進・降格・賃金等に関する権限」や「労働者の指揮命令権」や「労働時間や休日等に関する自己決定権」を持っている人のことです。

これらの権限が形式的で実質的ではない場合は、管理監督者ではありません。

賃金水準や待遇面が妥当であるか

管理監督者であっても、賃金水準や待遇面が一般労働者より低く不合理であれば、名ばかり管理職である可能性があります。

賃金水準や待遇面は同業種や同地域の平均値や相場値などを参考に判断します。

名ばかり管理職チェックリスト

以下のチェックリストを使って自分が名ばかり管理職であるかどうか確認してみましょう。

項目YESNO
労働者の採用・解雇・昇進・降格・賃金等に関する権限を持っています
労働者の指揮命令権を持っています
労働時間や休日等に関する自己決定権を持っています
賃金水準や待遇面が一般労働者より高く妥当です

YESが多ければ多いほど、名ばかり管理職ではない可能性が高くなります。NOが多ければ多いほど、名ばかり管理職である可能性が高くなります。

入社

新しい朝が来ました!希望の朝です!

いったいどんな会社人生が待っているのでしょうか?

ベンチャー企業の体制や業務内容はカオス

ベンチャー企業あるある

中途入社した方にとってベンチャー企業あるあるだと思いますが、体制や業務内容が整備されていません。

決算を締めるのも一苦労です。

前任者は突如いなくなっており、引き継ぎもまともにありません。

ひたすら業務・雑務が降ってくるため、それをまとめて形にして、フローを整理してを繰り返してまずは形を作るところから始まります。

ただどうしても過去データとその根拠が必要になるのですが、発掘作業が加わるため、とてつもなく時間がかかります。

一から作った方が早いのですが、数値の整合性を取るためには過去データは必須なのです。

さらに上司や社長から飛び込み仕事が日常的に舞い込んできます。

緊急の案件のため、優先順位を上げざるを得ず、飛び込み仕事が終わるまでかかりきりになります。

そしてようやく自分の仕事に取り掛かることにはみんな帰って誰もいない、ということもよくありました。

休職

日常的な長時間労働でダウン

毎日終電近く、週末もほとんど出勤する日々が続き、自分で業務をコントロールできない日々が続いたある日、長時間労働による疲労とストレスで倒れてしまいます。

さっそくつまづいてしまいました…。

これ以上仕事は続けられず、治療のために休職が必要です!

休職期間の上限は3ヶ月。この期間で回復できるのでしょうか?

※長時間労働は月平均100時間くらいでした。

退職

結局回復はできませんでした。

精神疾患は回復に時間がかかる

基本的に精神疾患は最低でも6ヶ月。長ければ数年かかる病気です。

休職制度について

なお、大企業など、制度が整備されている企業によっては休職期間の上限が年単位で設けられている企業もありますので、就業規則をよく確認しておきましょう。

休職制度は義務ではありませんので、会社によって様々です。

全くないところもあるでしょうし、数ヶ月、1年以上休職できる企業もありますので、就業規則をよく確認しておきましょう。

上限を超えた場合は休職期間満了のため退職という流れになります。

話を戻すと、私の場合はたった3ヶ月で良くなるわけもなく、そのまま退職となりました。

一つ覚えているのは、「会社からは謝罪の一言もなかった」ということです。

「お気の毒」程度の言葉だけで済まされたことは忘れていません。

残業代請求の流れ

退職したおかげで、治療に専念できるようになりました。

薬物療法や精神診療を行い、徐々に体調が回復していきました。

ある程度外出できる程度には回復したので、在職中から疑問に感じていたこともあり、会社に残業代請求を行います。

そこで役に立ったのが、冒頭に述べた日々記録していた証拠資料です。

会社に対して未払い残業代を請求

残業代請求の方法はいろいろありましたが、まずは自分で残業代計算と内容証明を作成し、会社に請求しました。

MEMO

残業代請求には以下の方法があります。

  • 自分で内容証明を送付する|本人が直接請求する
  • 労働基準監督署に訴える|労働基準監督署が調査・指導を行う
  • 労働審判手続きを行う|本人もしくは弁護士(代理人)が会社と交渉を行う
  • 弁護士に依頼する|弁護士(代理人)が会社と交渉を行う

私は労働審判を利用していませんが、参考までにざっくり説明すると、裁判所が間に入った話し合い本人と会社の話し合いです。

弁護士を利用するかどうかは自由です。利用しない場合は本人が直接会社と交渉することになります。

早期解決を目的とした手続きで3ヶ月ほどで全ての手続きが終わり、異議がある場合は訴訟になります。

労働審判について詳しくはこちらをご覧ください。

【弁護士西川暢春の咲くや企業法務TV】

結論から言うと、この場合に会社から残業代が回収できる可能性は極めて低いと思います。

会社からすれば、もともと管理職や年俸制といった制度は残業代を支払わない口実として使用しているのですからね。

ただ一つ、「内容証明を送ることで、残業代の時効となる期間の経過が止まる」と言う効果があります。

残業代の時効は私が請求した時点で2年(現在2023年3月時点では3年)でしたので、これから残業代請求をしようと考えている方は注意しておいた方がいいです。

もし、時効となる期間に未払い残業代が多く含まれている期間があった場合、その分損してしまいますからね。

会社からの回答はNO!

会社から回答が来ました。

予想通り、会社側は私を「管理監督者として認識しているため、残業代を支払う必要がない」との回答でした。

会社の回答をふまえて労働基準監督署に相談

このままでは回収ができないため、次は労働基準監督署に依頼に行きます。

なお、労働基準監督署は会社の所在地を管轄している場所が問い合わせ場所ですので、遠方から会社に通っている方は注意が必要です。

参考 厚生労働省全国労働基準監督署所の所在案内

会社からの具体的な回答は別記事で詳しく紹介しているのでぜひご覧ください(ほぼ原文のママ載せています)

労働基準監督署に調査依頼

労働基準監督署での依頼方法

会社から支払い拒否の回答が来ましたので、労働基準監督署に調査を依頼します。

受付に行き「残業代請求の件でお話ししたい」と言えば担当者が来てくれます。

話の前に事前情報を記入する用紙に必要事項の記入を求められます。

ここで「実名」か「匿名」かと言う選択があります。

私はすでに会社に残業代請求をしていることと、退職済みでもあったので「実名」を選択しました。

在職中で名前を出しづらいなどの理由がある場合は「匿名」を選択することもできますが、労基署の方の話だと「匿名だと名前を伏せた調査になるため、実態調査を個人に絞って行うことができないため、効力が弱い」とのことでした。

後述しますが、労働基準監督署の権限は想像より弱く、残業代の支払いを強制することができません。

そのため実名を公表するリスクを取ったものの結局回収できないと言う場合もあるので、状況に応じて判断するのが良いでしょう。

労働基準監督署の判断は?

証拠書類を持って調査官と話をしたところ、「管理監督者性は低い」との回答をもらい、調査を任せることにしました。

労働基準監督署の方の話では「管理監督者のハードルは高く、ほとんどの企業の管理職は該当しない」とのことでした。

期待して結果を待ちます。

参考までに、実際に使用した証拠書類を特別に公開しますのでご覧ください。最後まで使用した資料ですので、ぜひ参考にしてみてください。

労働基準監督署からの調査結果報告

約1ヶ月後、労働基準監督署から調査結果の報告がありました。

労働基準監督署の調査結果

調査結果の報告は残念なことに次のようなものでした。

労働基準監督署は調査に関して強制権を持たないため、会社側が拒否するとそれ以上踏み込むことは難しい、そのため手持ちの材料で名ばかり管理職であることを証明する必要があるが、決め手にかける」という回答でした。

どうやら、労働基準監督署に過剰な期待をするのは禁物のようです。

調査官の話では、

「上司からの業務の指示メールなど、意思決定権がないことを示す履歴がわかるものが必要だった」

とのことで、材料不足というのが結論です。

労働基準監督署の調査では指導に至らなかったため、弁護士に依頼することにしました。

名ばかり管理職の場合、労基署で対応は難しい

なお、私の場合は残業代請求でも「名ばかり管理職」での残業代請求だったので、通常の残業代請求よりも難易度は高かったと思います。

労働基準監督署ができるのは「指導」だけのため、罰則を与えたり、強制をすることができないと言う点においても「名ばかり管理職での残業代請求」の場合は、会社側が言い逃れをして時間切れを狙うことができると言う点においても、残業代回収を難しくしている要因だと感じました。

弁護士に依頼

自分で請求してもダメ、労働基準監督署に依頼してもダメ、ときたら次は弁護士の出番です。

といっても、弁護士とのツテなどないのでどうしたものかと困っていたところ、「法テラス」と言うサービスを労働基準監督署の監督官から紹介してもらいました。

法テラスとは

法テラス

「借金」「離婚」「相続」・・・さまざまな法的トラブルを抱えてしまったとき、「だれに相談すればいいの?」、「どんな解決方法があるの?」と、わからないことも多いはず。こうした問題解決への「道案内」をするのが私たち「法テラス」の役目です。

全国の相談窓口が一つになっていないために情報にたどりつけない、経済的な理由で弁護士など法律の専門家に相談ができない、近くに専門家がいない、といったいろいろな問題があり、これまでの司法は使い勝手がよいとは言えないものでした。

そうした背景の中、刑事・民事を問わず、国民のみなさまがどこでも法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるようにしようという構想のもと、総合法律支援法に基づき、平成18年4月10日に設立された法務省所管の公的な法人。それが、日本司法支援センター(通称:法テラス)です。

(法テラスHP|かんたん解説「法テラス」より引用)

法テラスのホームページはコチラ!

法テラスへ電話したところ、「労使問題に関してなら日本労働弁護団が専門なのでそちらをオススメします」との事で、ここで日本労働弁護団の存在を知りました。

労働問題なら【日本労働弁護団】

早速「日本労働弁護団」に電話し、弁護士の方と話をして後日面談の予約を取り付けました。

面談を行い、証拠書類と一緒に労基署の調査結果も含めて伝えると、

「それはおかしいですね、これだけの材料があれば回収できますよ」

と心強い言葉をもらい、お任せすることにしました。

なお、証拠を提出した時にもう一つ手元にあるか質問されたものがあります。それは「上司から業務指示があった証拠」です。

上司からの指示メールもしくはその内容を記載したメモがあれば証拠として強くなるそうです。

請求額の確認

後日、担当弁護士からメールで残業代の計算結果が届きます。

残業代請求を迷う必要はない

残業代請求を迷うな!

残業代の計算は複雑なので、ここでは割愛しますが、残業時間にはよるものの、日常的に深夜まで仕事をしている場合、3年分請求できる方なら役職なしの方でも数百万、役職ありの方なら1千万円以上行くことは珍しくないと思います。

逆にいえば、それだけのお金をみすみす踏み倒されているわけですから残業代請求はすべきですね。

数百万円・1千万円以上貸したお金を返してもらえなかったら怒りますよね?

信頼関係なんて崩れて訴訟に発展するはずです。

でも会社と従業員との間ではそういった問題が発生することはほとんどありません。

もっと従業員は怒り、正当な報酬を要求するべきだと思います。

給与水準を上げるよりもよっぽど金銭的な影響が大きいのに…

話を戻して残業代計算の内容に問題ないことを確認し、その旨をメールで回答。

そのまま手続きを進めてもらうことにしました。

なお、残業代請求の計算方法についてはこちらの記事にて説明していますので、興味のある方はご覧ください。

代理人から残業代請求を行う

さて、今度は弁護士(代理人)から会社に内容証明を送付します。

一個人と弁護士とでは大きく違うため、会社にはプレッシャーになるはずです。

弁護士の強み

弁護士の強み

弁護士の場合は、民事裁判まで持ち込むことができるので、会社側からすれば弁護士費用や裁判費用だけでなく、裁判に負けた場合に公表されるというリスクがあります。

企業の評判を落とすことは会社、特に経営陣にとって大きなダメージです。

特に上場企業や上場を目指している会社にとってはニュースになるなど社会的な影響が大きいだけでなく、株主からの評価が落ちる、上場審査に響くなど会社全体の評価を落とすことになるため、有効な手段と言えます。

会社から回答

1週間後、会社から反論の回答がありました。

会社から交渉の提案

反論内容は最初に残業代請求した時の内容と全く同じでした。

それと同時に、会社側弁護士から交渉の提案がありました。

やはり弁護士の力は相当強いようで、会社側も無下に断るというわけにはいかないようです。

1回目協議

担当弁護士(代理人)と会社側弁護士との間で面談が行われました。

会社は和解を希望

和解を会社側から出してきました。

今回の件は早期に解決したいと考えている。労災申請を同時に行っているようだが取り下げてもらいたい。もちろん解決金は残業代だけでなく労災分も合わせて支払いを考えている

※残業代請求と同時期に精神疾患(うつ病)による労災申請を申請していました。

との事でしたので、一度持ち帰り、改めてこちらが計算した和解額の計算書を提出する流れになりました。

弁護士が入った場合、会社側から和解案を持ち出すことは珍しくないそうです。

ここまで来ると流石に会社も分が悪いと思っているようです。

和解額提出

金銭的な解決を望む会社との駆け引き

弁護士と金額を相談し、和解金額を算出します。

会社側からの提案では、労災分もまとめて解決したい(労災を取り下げてほしい)ということだったので、労災を含めて計算。

こちらの和解額は未払い残業代に加えて、労災補償満了期間の1年6ヶ月分を含めた金額に設定し、会社へ回答しました。

※労災は1年6ヶ月を超えると平均賃金から標準報酬月額というテーブルに基づいて支給額が変更になります。ただし、労務不能期間は継続して支給してもらえるので手厚い補償です。

2回目協議

提出した和解額をもとに、2回目の協議です。

今回も代理人同士での話し合いとなりました。

交渉には本人は出席しない

基本的に話し合いは代理人同士で行うことになるので、和解交渉に本人が出席することはまずありません

会社側の回答は、「和解額を検討したところ、金額が大きく払いきれる額ではないため、労災補償分は条件から外したい」との要望があり、改めて残業代分だけの交渉となりました。

なお実際に弁護士と会社でどのような会話でやりとりが進められているのかの記事も作成しましたので、気になる方はこちらも読んでみてみてください。

交渉成立

交渉の結果、最終的にはこちらが提出した和解額の8という結果となりました。

ちなみにこの和解額には、通常の残業代の他に、いくつか利息をつけていたため、結果的には残業代分は回収できたという結果になりました。

未払い残業代には利息がつく

参考までに利息は在職時と退職後の2つありますので覚えておきましょう。

遅延損害金

(在職中)

年率3

遅延利息

(退職後)

年率14.6

在職中と退職後で大きく利息が異なります。

名称も在職中にかかるものは「遅延損害金」、退職後にかかるものは「遅延利息」と言います。残業代の計算確認の時にこの言葉が出てくると思いますので覚えておきましょう。

請求時にはこの利息をつけて請求しますので、実際の未払い残業代よりも高額の請求金額になります。

参考|残業代の利率はどれくらい高い?

日本のメガバンク

年率0.001 %

米国インデックスファンド

年率6 %

単純に上記の比較だけ見てもかなり高い

利率だとお分かりいただけると思います。

これで金額の合意となり、交渉がまとまりました。

残業代支払い

最後に弁護士費用を差し引いた金額が振り込まれたことを確認し、残業代請求の手続きは完了です!

解決までの期間は約5ヶ月

最初の手続きからは約半年、弁護士に依頼してからは5ヶ月弱かかりました。

私の場合は管理職クラスだったので時間がかかりましたが、係長クラスや役職なしの方の場合はもっとスムーズにいくと思います。

スムーズに進めるなら弁護士利用がオススメ

もちろん弁護士費用はかかりますが、請求しなければ時間と労力を失っただけです。

過去3年分を請求できることを考えると、当面の生活資金になりうる金額なので、請求することを強くオススメします。

また、このように制度を悪用してコストを抑えようとする企業には長くいるべきではありませんので、転職を考えるべきだと思います。

まとめ

解決を急ぐなら弁護士が早い

結果としては、名ばかり管理職の場合、最初から弁護士に依頼したほうが早いかもしれません。

ただ、労働基準監督署の調査にもう少し証拠があれば違った結果になったのかもしれませんが、弁護士が一番確実でしょう。

ちなみに、あった方がいい証拠は上司からの指示の記録です。

管理監督者性の否定の武器は上司からの指示

メールのコピーのように形があるものが良いですが、メモとして残しておくことも有効です。

その際は(5W1H)の形で残しましょう。

  • いつ(〜年〜月〜日〜時ごろ)
  • どこで(職場のデスク、会議室などで)
  • だれが(上司の〇〇から)
  • なにを(〜するように指示された)
  • どのように(断れない雰囲気だった、断る権限がなかったなど)

ここまで記録できていれば、証拠能力として高いものになります。

また、名ばかり管理職の残業代だけでなく、ハラスメント対策の証拠資料としても有効です。

部長クラスや課長クラスでも残業代を回収できる可能性があるため、記録は必ずとっておきましょう。

なお、会社でつけている名称は関係ありません(〜マネージャーや〜主幹など)。あくまでも実態が「管理監督者」であるかどうかが問われます。

この辺りの話で気になる方はコチラ

参考|弁護士西川暢春の咲くや企業法務TV

このクラスになると、基本給が高く設定されているため、全額回収できなくても弁護士費用でマイナスになることはないと思います。

MEMO

参考までに「労働審判」という手続きもありますので説明します。

労働審判は裁判所が仲介に入り、本人同士で交渉をする手続きで、弁護士費用もかからずにできるのですが、「会社との直接の交渉は相手に足元をみられる可能性が高く、回収額を減らすことになりやすいのであまりオススメはできない」とのこと(弁護士談)でした。

以上が、管理職が残業代を回収するまでの一連の流れです。

全体の手続きの流れ

もう一度整理しましょう。

STEP1
証拠集め
①|勤怠記録(メモでも可)②|給与明細 ③|雇用契約書 ④|就業規則 ⑤|賃金規定 ⑥|組織図| ⑦|上司からの指示記録(メールでもメモでも可)
STEP2
日本労働弁護団へ連絡
弁護士事務所と担当弁護士を見つける
STEP3
弁護士に相談
弁護士に状況説明し契約
STEP4
弁護士と会社で交渉
弁護士が代理人として会社と交渉を行う
STEP5
裁判or和解
交渉がまとまれば和解。場合によっては裁判の可能性もある。
STEP6
残業代振込
弁護士を通じて残業代の金額が振り込まれる。

なんとなくイメージはついたでしょうか?

全体像を把握しておけば、交渉や手続きをスムーズに進めることにつながると思います。

トラブルに備えるための7ヶ条

また、私が実際に残業代請求をした経験から、会社員が仕事をする上で押さえておくべき7ヶ条を設定しました。

仕事をするときの7つの鉄則!

どんな職場でも万が一のために以下ができるようにしておくこと!

①|出退勤のメモを取る1分単位・休憩時間の業務含む)

②|上司の指示・発言内容のメモを取る(指示メールは保存しておくこと)

③|連続勤務日数の記録(連続12日以上ある場合は注意!)

④|給与明細は書類で手元に用意しておく

⑤|雇用契約書はすぐに用意できるようにしておく

⑥|管理職は組織図を手元に持っておく

⑦|トラブル時の弁護士は【 日本労働弁護団 】へ連絡する

メモとしているのは、企業によって荷物の持ち込み禁止の場所があるからです。

それを悪用し、セクハラ・パワハラなどのハラスメント行為や、長時間労働などが常態化している職場があります。

自分の身を守り、のちのち、泣き寝入りせずに反撃できるような資料は用意してくことが大事です。

未払い残業代は皆さんへの借金

最後に

未払い残業代は皆さんに対する会社の借金です。

数百万から1千万の借金を踏み倒されたら怒りますよね?

それだけでなく訴訟に発展することは普通でしょう。

そう普通なのです。

ですが残念ながら、多くの方が踏み倒しを見逃しているのが現状です。

日本の平均年収が低い云々の話がありますが、皆さんの給与は本当はもっと高いのです。

今より数十万、数百万高かったら暮らしが豊かになると思いませんか?

私たちがこういった企業の手段に対してNO!を突きつけるところから社会が変わっていくのだと思います。

もちろん社会のためではなく、あなた自身のために声を上げてください。

あなたの感じている違和感は間違っていません。

この手続きを知ることで、救われる人が出てくることを願っています。


以上、今後も私の体験を元に、実際に経験しないとわからない情報を発信していくつもりなので、お役に立てれば幸いです。

それでは

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