【名ばかり管理職】組織図で判断!正当な報酬を受け取るために知っておくべきこと

管理職のみなさん!突然ですが、会社の組織図もってますか?

おそらく社内では組織図が公開されていると思います。

組織図にあなたの名前はありますか?

もしなければ自分で組織図に役職と自分の名前を追加してください。自分の立場を明確にしておきましょう。

さてこの組織図。

実は名ばかり管理職の証拠資料の最終兵器になりうるものです!

これは一体どういうことなのでしょうか?

実は、この組織図で「実質的な管理監督者かどうかがわかります

実質的というのは、管理監督者の定義に当てはまるかどうかという意味です。

管理監督者については下記記事でも記載していますので参考にしてみてください。

管理監督者の定義を整理する

会社の言う管理職との違いを理解しておくことが重要です。まずは管理監督者の定義を確認しましょう。

管理監督者の定義

「管理職」という言葉は、一般的には経営者から権限や責任を委任されて、部下や業務を管理する立場の人を指します。しかし、法律上は「管理職」という言葉ではなく、「管理監督者」という言葉が使われます。

「管理監督者」とは、労働基準法や労働契約法の適用外となる特別な立場の人で、経営者と一体となって事業運営に参画し、部下や業務に対して自由裁量権を持ちます。その代わり、「管理監督者」は残業代や休日手当などの支払いが免除されることがあります(管理監督者であっても深夜手当・法定休日出勤手当の割増率分は支払われます)。

  • 部門等を統括する立場である
  • 会社経営に関与しており、経営者と一体のポジションである
  • 労働時間や休憩は自由であり、労働基準法の規定が適用されない
  • 給与面で他の従業員より優遇されている

つまり、組織図上で該当するのは、各事業部や部門のトップということになります。

企業によっては、該当者は役員クラスのみということもあり得ます。

名ばかり管理職とは管理監督者ではない人

他の条件は置いておくとしても、組織図の中であなたの上に誰かがいればその時点であなたは管理監督者ではありません。

また、あなたが役職者だとしても、部下がいない場合も管理監督者ではありません。

管理監督者性は条件の1つでも該当しない場合は否定されますので、社内で管理職と呼ばれる立場であっても、労働基準法上は管理監督者ではないので「名ばかり管理職」として、残業代を請求することができます。

そのため、すぐに訴えを起こすかどうかは置いておいても、組織図上の自分の立場と組織図の情報は控えておきましょう。

名ばかり管理職に該当する可能性が高い条件

  • 組織図上で部下が少ない
  • 組織図上で直属の上司が多い
  • 組織図上で自分より下位のポジションに同じ肩書き(課長・係長・主任)が存在する
  • 組織図上で自分より上位のポジション(部長・次長・副社長)が存在しない

「名ばかり管理職」は経営者から離れており、自由裁量権も少なく、実質的に一般社員と変わらないことがわかります。逆に、「管理監督者」は経営者から近くており、自由裁量権も高く、実質的に経営陣と同じ立場であることがわかります。

管理職と管理監督者は違う

労働基準法上は「管理職」と言う役職は存在しません。

あくまで、管理監督者と従業員だけです。

管理職とは企業が勝手に読んでいるだけの役職のことです。

管理職の呼び名

部長・次長・課長・主査・主事・主幹・マネージャー・リーダーなどなど…

企業によって呼び名は様々ですが、部門を統括する立場であることと、経営会議において、自部門の経営方針について意見を出せること、また予算の立案、実行する権限があります。

そのため、管理監督者であることを証明することは企業にとってハードルが高いのです。

残業代請求の時の反論材料となる

残業代請求交渉

会社があなたを管理職にした場合はまず残業代が出ない、もしくは管理職手当が残業代に当たる、と主張してくるでしょうが、その主張は組織図上の立場という理由によって否定することができます。

そのため、組織図を知っておくことは重要なのです。

あなたはどの位置にいる?

ここで重要になるのが、あなたは組織図上のどの位置にいるかと言うことです。

事業やセグメントで分かれていると思いますが、あなたの上に人がいるならあなたは最高決定責任者でないことの証明となりますし、課長クラスならまず間違いなく部長などの上司がいるでしょう。

経営者と一体の立場が管理監督者の条件ですから上司がいる場合には名ばかり管理職であることの証明となります。

図で表すと以下のようになります。

この図から分かることは、自分の役職の上には社長しかおらず、各事業部のトップのみが管理監督者にあたります。また、経営者と一体の立場で事業を判断できるという点で「経営会議のメンバー」で社長に対しても事業運営に対して対等な発言権を持ちます。

部長クラスや課長クラスには上司が存在し、経営会議のメンバーでもなく「経営者と一体のポジション」とは言えません。そのため役職手当などの報酬面で恵まれていたとしても、法律上はただの従業員であり「残業代の支払い義務」が生じます。

職務権限も確認する

経営者と一体の立場であると言うことは組織図上の立場だけでなく、予算の決定や行使する権限を持っていることも必要です。

人員の採用や解雇など、事業の運営に必要な意思決定を行うことができると言う点も管理監督者の条件です。

つまり部門の予算を個人の権限で使うことができるのです。

部長・課長クラスではまずここまで自由にすることは不可能でしょうから「管理監督者ではない」ことの証明になります。

まとめ

最後に自分自身の身を守れるのは自分だけです。

ずっと会社に勤めるから訴えるつもりがない方。

将来的に転職を考えている方。

現状の待遇に不満を抱えている方。

いろいろな状況の方がいると思いますが、あとで困ることのないように、常に準備はしておきましょう。

仕事をするときの7つの鉄則!

どんな職場でも万が一のために以下ができるようにしておくこと!

①|出退勤のメモを取る1分単位・休憩時間の業務含む)

②|上司の指示・発言内容のメモを取る(指示メールは保存しておくこと)

③|連続勤務日数の記録(連続12日以上ある場合は注意!)

④|給与明細は書類で手元に用意しておく

⑤|雇用契約書はすぐに用意できるようにしておく

⑥|管理職は組織図を手元に持っておく

⑦|トラブル時の弁護士は【 日本労働弁護団 】へ連絡する

メモとしているのは、企業によって荷物の持ち込み禁止の場所があるからです。

それを悪用し、セクハラ・パワハラなどのハラスメント行為や、長時間労働などが常態化している職場があります。

自分の身を守り、のちのち、泣き寝入りせずに反撃できるような資料は用意してくことが大事です。

今回のテーマは⑥の組織図についてのお話でした。自分の立場を把握しておくことは万が一の対応に使うことができますので、しっかりと準備をしておきましょう。

自分が「名ばかり管理職」だと感じたら弁護士に相談してみることをお勧めします。

以上、あなたがより良い社会生活が送れるように願っています。

それでは

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