出ます。
正確には、ほとんどの人は残業代が出る対象になります。
こんな言葉を聞いた事がありませんか?
君は今から管理職だ。つまりだ、君の残業代は今日から出ない

なんでやねん…
まあこれはネタですが、実際にこういう認識持っている人が多いです。
実は人事やお偉方でも知らない人は多いんじゃないでしょうか?
今若者の間で、
管理職なんかになりたくない。
管理職なんかになったら残業代でなくなるでしょ?だったら係長のままの方がいいや。
責任だけ重くなって給料が減るなんて馬鹿馬鹿しい
こんな言葉をよく聞きます(若い人だけではなく課長クラスに昇進した人の多くがこういう認識ですが)。
実は私もそう思ってました。
ですがこの言葉には大きな勘違いがあります。
「管理職」と言う言葉と「管理監督者」と言う言葉には、マリアナ海溝のような深い溝があります。
まずは「管理職」とは何かからみていきましょう。
管理職とはなにか
これは会社ごとに定義が異なります。
部下を持っている人、一定の役職についている人、部下がなくても相当の評価を得ている人などのことで、係長、課長や部長、なんちゃらマネージャーなど呼び方は様々です。
勘の良い方ならもうお気づきでしょう。
そう、管理職とは会社が勝手にそう読んでいるだけのただの従業員なのです。
法律上は従業員なのですから、残業代は支払わなければなりませんよね。
それに対して、労働基準法第41条に記載されている基準は次の通りです
(労働時間等に関する規定の適用場外)
第41条 この章、第6章及び第6章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号に該当する労働者については適用しない。
1. 別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
2. 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3. 監督又は継続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けた者
ちょっと何言ってるかわかんないっすね(富澤)
管理職とは違う!管理監督者とはなにか?
どういうことかというと、定義上は以下のようになります。
- 部門等を統括する立場である
- 会社経営に関与している
- 労働時間や休憩は自由であり、労働基準法の規定が適用されない
- 給与面で他の従業員より優遇されている
一つずつ見ていきましょう。
1.部門等を統括する立場である
これは会社上の立場で言うところのGMだったり事業統括本部長くらいの立場の人をいいます。
事業全体を統括する立場であり、かつ部下もたくさんいるイメージです。
〇〇部門の部長や課長ではこの定義に当てはまりません。
大企業では部下なし管理職の方も多くいると思いますが、ほぼ名ばかり管理職と考えて良いでしょう。役職名は関係ありません。
むしろ大企業の方が組織が大きく、経営会議に出席して事業の方向性について話ができる人なんて一握りでしょうから、名ばかり管理職の方は多いと思います。
組織が大きくなればなるほど、組織を統括する責任者の数が多くなるため、「執行役員クラス」でないと「管理監督者」には該当しないのではないでしょうか。
参考までに、日産事件をご紹介します。
この事件では、労働時間に裁量があり、年収1,200万円という給与をもらっていましたが、管理監督者として認められなかった「名ばかり管理職」の事件です。
この場合は「実質的な経営者と一体の立場とは認められない」という理由で「管理監督者に該当しない」との判決が出ています。
それほどまでに「管理監督者」のハードルは高いのです。
2.会社経営に関与している
具体的には経営会議に参加する立場であり、かつ発言によって経営を左右する事ができる人です。
経営会議に参加していても、議事録を取ったりするだけの人や、資料を作成するだけの人、発表するだけの人は当てはまりません(こういう人たちは会社側の反論材料として使われるので注意してください。あくまで重要なのは実態として決定権があるかです)。
実際私も経営会議に出席していましたが、報告のみの発表だけだったり、議事録を取るという役目なので、経営判断に影響を与える立場ではありませんでした。
この点が残業代請求の交渉においても材料となりました。
近年は「働き方改革」の影響で、役職なしの社員の労働時間を減らし、管理職への業務負担を増やす傾向にあります。
この「管理職」で会社経営に直接意見し、実行できる立場の方は少ないでしょうから、「名ばかり管理職」である可能性が高いでしょう。
体を壊す前に、残業代請求をして転職することをオススメします。
3.労働時間や休憩は自由であり、労働基準法の規定が適用されない
管理監督者には遅刻や早退という概念はありません。
例えば会社の就業時間が9:00〜18:00の場合、9:45に来ようが、17:00に帰ろうが自由です。就業時間から外れているからと言って給与が減額されることはありません。
また、仕事の割り振りを行うことができるとともに、人事権も持っています。
具体的には部門全体の業務量の調整や、予算の策定、人員の増減に関する権限を持っているため、管理監督者の意思で決めることができるという事です。
一般的には職務権限表に記載されている名前が、この管理監督者にあたると言えます。
そう考えると、かなり高い地位、それも組織図に出てくる部門の代表者レベルに限られます。
大企業であればあるほど、名ばかり管理職が多くなるというのはこういう意味です。
部下なし管理職の方や経営会議に出席して経営者と対等の意見を交わすことのできない方は「名ばかり管理職」である可能性が高いでしょう。
特にこの場合は、ベースとなる給与が高いという点、3年分を請求できるという点を考えてもかなり高額の残業代を請求できると考えられます。
4.給与面で優遇されていること
これは先ほど例にあげた、「昇格したら給与が減った」ということは起こり得ないという意味です。
たとえば、係長が課長になった時を考えてみましょう。
係長時代に月40時間の残業をしており、残業代をもらっていた。
課長に昇格したら業務量や内容はほとんど変わらないのに、残業代が減った分が昇給額を上回り、結果的に給与が減ってしまった。
これははっきりアウトです。チャレンジの余地はありません。
具体的な基準はないものの、少なくとも残業代程度では埋められないくらい優遇された給与をもらっていることが条件です。
実際私も社内では上位5番目の給与をもらっていましたが、管理監督者の基準は満たしていませんでした。
そして、最後に重要なのが、上記4つのうち1つでも条件を満たしていない場合は「管理監督者」として認められない。というのが法律上の考えです。
そう考えると、残業代を出さなくて良い管理職というのが、会社にとっていかにハードルが高いかがわかると思います。
もっとも、会社もそれを理解しているが故に「〇〇マネージャー」などの役職名をつけることによって、あたかも「管理職=管理監督者」というイメージを植え付けているのでしょう。
ですが何度も確認したように、管理職は企業が勝手に決めた名称でしかないので、従業員である可能性が高いということは覚えておきましょう。
まとめ
以上が今回のテーマ「管理職って残業代はでるの?」についてでした。
もう一度確認のためにいいますが、「管理職でも残業代が出る可能性が高いです」
管理職は「会社が勝手に名前をつけているただの従業員」でしかないので、実態がどうなのかを把握しておきましょう。
- 部門等を統括する立場である
- 会社経営に関与している
- 労働時間や休憩は自由であり、労働基準法の規定が適用されない
- 給与面で他の従業員より優遇されている
これが「管理監督者」である条件です。
「〇〇部長」であろうが「〇〇課長」であろうが、関係ありません。
経営会議に出席し、自分の事業に対する意見を経営者と対等に意見を交わし、人事の採用、評価、解雇の権限を持ち、出退勤自由に決められ、給与は他の人よりもはるかに高い。
これだけの条件を満たしている「管理職」はどれだけいるでしょうか?
大企業なら「執行役員クラス」。ベンチャー企業なら「創業者メンバー」くらいのものでしょう。
今、日本社会ではこういった間違った認識を広め、悪用している企業であふれかえっています。
会社が勝手に変わってくれることを期待してはいけません。
米国企業のアップルやGoogleは企業理念に沿わない行動を経営陣が行うとストライキを起こし、その意思を示します。
日本企業でも労働者が自ら声を上げなければなりません。
行動してこなかった結果、経営陣は労働者を「搾取の対象」として考えるようになっています。自分達で行動を起こし、そのような企業の存在に対してNO!を突きつける必要があります。
経営者たちが労働者をどのように考えているかについての記事を載せておきますので、読んでみてください。これでもまだ、会社に対して声を上げずにいられますか?
参考までに実際の残業代請求についての記事のリンクを載せておきますので残業代請求をお考えの方はご覧ください。私が行った「名ばかり管理職」の残業代請求です。
【関連記事】【名ばかり管理職】実際に行った残業代請求の体験を公開します!(フロー編)
残業代請求に関する全体の流れはこちら
【関連記事】残業代請求の手続きフローまとめ【証拠集め〜裁判まで】
以上、この記事を参考にしていただけると幸いです。
それでは