今回は、実際に私がどういう手続きを経て労災認定に至ったのかの経緯をまとめたいと思います。
なお、実体験のフローについては、次の記事でまとめていますのでご覧ください。
≫ 実例紹介!うつ病(精神疾患)労災申請の体験談(申請〜認定フロー編)
実例紹介!うつ病(精神疾患)労災申請の体験談(申請〜認定フロー編)
会社の人事にもらうか自分で労働基準監督署から様式をダウンロードする。
会社の人事(あるいは事務部門)に労働保険番号を記載してもらう(STEP1の時点で既に記載されているはずですが、空欄の場合は依頼してください)。
様式に必要事項を入力した書類を労働基準監督署へ提出。
労働基準監督署から申立書が送られてくるので、項目に記載し返送。
労働基準監督署から聞き取り調査の連絡が来るので質問に回答する。
労働基準監督署が会社に対して実態調査を行う。
労災認定|事前に入金口座の確認連絡が来る。正式に認定されれば入金され手続き完了。以後は定期的に様式を提出する必要があるが事業主証明は不要。
通常ここまでで6ヶ月〜10ヶ月程度かかるため、傷病手当金を利用するなどして、正確資金を確保しておくことが良いでしょう。
労災申請中の傷病手当金の受給などについては下記記事を参照ください。
労災不認可|3ヶ月以内であれば再審請求が可能。不認可の場合でも傷病手当金は最長1年6ヶ月まで継続受給が可能。
労災の休業補償をもらいながら治療に専念します。
労災の場合は1年6ヶ月までは発症前3ヶ月の平均賃金をもとに算出しますが、1年6ヶ月を経過すると「スライド条項」というものが適用され、最低額の下限と最高額の上限が決まります。管理職などそれなりに給与をもらっている方は、支給金額が下がる可能性があります。
症状が回復したら(寛解状態)、平均賃金の40%を損害賠償請求することができます。つまり合計で平均賃金の120%をもらうことができるのです!
それでは順番に見ていきましょう。
労災申請に必要な提出様式
さて、労災申請の手続きにはまず書類を提出しなければなりません。
必要な書類は3種類ありますが、用途はそれぞれ
となります。
書類自体は勤務先の人事・総務部門や事務部門が出してくれると思います。
もしもらえない場合は下記リンクからダウンロードしてください。
会社は必ず労災保険に加入しているので、書類上の労働保険番号を記入してもらってください(渡される時に記入してもらってあるのが通常だと思いますが)。
そして次に必要となるのが、医師の証明です。
診察時に医師に話すか、受付で様式7号・8号を渡せば対応してくれると思います。
ここで注意ですが、証明をもらうためには診察料の他に書類作成費用がかかります。
この書類作成費用には保険が適用されないので注意してください。
労災申請書類を提出する
そしていよいよ労災の申請となるわけですが、まず会社では対応してもらえないと考えた方が良いでしょう。
労災事故は会社にとって大きく評判を落とす原因となるからです。
ましてや精神疾患となると、証明するのが大変であることと、電通事件以来の働き方改革の影響もあり、会社として大きなマイナス材料となるので断られる可能性が高いでしょう。
労働基準法違反が常態化していることの証明ともなってしまうため、会社側も積極的に労災を推奨することはないでしょう。
ただし、提出様式には事業主の証明欄(会社が記載する項目)がありますが必須ではありませんので安心してください。


この欄は空欄でOKです
そのため、事業主証明欄の記載を拒否された場合は、そのまま労働基準監督署に行き、申請手続きを進めましょう(記載を拒否された旨を伝える必要はあります)。
もし会社側で処理してくれる場合はその後の処理は会社側が進めてくれるため、そこで手続きは完了です。
労働基準監督署は会社が所属する住所を管轄している場所によって異なります。
労働基準監督署へ行き、まずは事情を説明します。
担当者から状況確認のための書類を渡されると思いますので、そちらに記載をします。その時、記載欄には匿名か名前を出すかという選択があると思いますので、ご自身の状況に応じて選択してください。ただ、名前を出した方が調査内容が明確になるため、調査がスムーズに進むようです。
次に、担当の方から聞き取りがあると思いますので、その時に出退勤の記録や、長時間残業の記録、パワハラの状況などについて証拠書類があれば見せましょう。
≫ これは危険!実際に使った残業代請求の証拠資料公開します!
在職中であれば、不足している証拠を集めて改めて提出できるかもしれませんが、既に退職されている方は、会社側が記録を消している可能性もあるため、証拠集めが難しいと思いますので、口頭やメモで覚えている範囲で回答しましょう。
そのため、普段から下記の7つの鉄則を守り行動するようにしましょう。
どんな職場でも万が一のために以下ができるようにしておくこと!
①|出退勤のメモを取る(1分単位・休憩時間の業務含む)
②|上司の指示・発言内容のメモを取る(指示メールは保存しておくこと)
③|連続勤務日数の記録(連続12日以上ある場合は注意!)
④|給与明細は書類で手元に用意しておく
⑤|雇用契約書はすぐに用意できるようにしておく
⑥|管理職は組織図を手元に持っておく
⑦|トラブル時の弁護士は【 日本労働弁護団 】へ連絡する
メモとしているのは、企業によって荷物の持ち込み禁止の場所があるからです。
それを悪用し、セクハラ・パワハラなどのハラスメント行為や、長時間労働などが常態化している職場があります。
自分の身を守り、のちのち、泣き寝入りせずに反撃できるような資料は用意してくことが大事です。
聞き取り調査と事実確認開始
ここまでの手続きが終わると、労働基準監督署が事実確認のために会社に調査に入ります。
ここからが非常に時間がかかり、だいたい半年〜10ヶ月程度が目安です。
事前に申立書の記載を求められますので、必要事項を記入し提出します。
※申立書の項目以外にも提出できる証拠があれば提出することをお勧めします。
会社への調査を行うと同時に、申立書に基づき本人への聞き取り調査があります。
私の場合は電話での聞き取り調査でしたが、直接労働基準監督署に行く必要がある場合もあるかもしれませんので、各労働基準監督署の担当者に確認してください。
参考までにお伝えしますと、精神疾患による労災の認定の割合は30 %程度です。そのため事前の証拠集めが非常に重要となります。
上記の図でも、年々請求件数は上がっているものの、認定率には変化がないことがわかります。
労災認定の条件ついては厚生労働省がまとめていますので、事前によく確認し、心当たりのあるものは伝えておいた方が良いでしょう。
参考までに精神疾患の労災認定のための資料がありますので確認しておくことをオススメします。
こちらの動画も併せて参照ください。
【弁護士西川暢春の咲くや企業法務TV】
そして認定へ…
聞き取り調査まで終わると、あとは進捗を待つ状態となります。
私の場合は大体4〜5ヶ月かかりました。
そして労働基準監督署から調査の最終段階まで手続きが進んでいるので、認定される可能性が高いと連絡を受けます。
次に入金口座の確認があり、その1ヶ月後に正式に労災認定の連絡を受けました。
実際に労災申請を行ってからトータルで約8ヶ月かかりましたので、精神疾患の調査は時間がかかることを覚悟しておいた方が良いでしょう。
治療期間
治療が必要なほど重症化しているため、最低でも半年以上はかかると考えたほうがいいでしょう。休職制度が充実している企業に勤めている場合でも、休職期間の満了までには寛解までは至らない可能性があります。
休職期間が迫っている場合でも、無理をして復職しようとしてはいけません。
うつ病は調子が良くなったと感じていても再発率の高い病気です。
無理をして復帰して再発し、退職していった人を何人も見ています。
担当医と相談し、場合によっては退職して治療に専念する選択肢を持っておきましょう。その間に状態が良くなれば復職すればいいですし、無理なら治療に専念すれば良いのです。
選択肢をあらかじめ持っておくことによって、心の準備をしておくことができます。
休業損害請求
体調が回復したら、会社に対して以下の請求をします。
- 労災で保証されていない休業から3日分の休業補償金額
- 休業損害(平均賃金の40%)
- 働けなくなった期間に対する慰謝料
生活資金として金額請求することは重要ですので、忘れずに請求しましょう。
休業損害の請求方法についての詳細は下記記事をご覧ください。
まとめ
最初の手続きが完了すれば、ほとんどは労働基準監督署が進めてくれます。
基本的に労働基準監督署の方は労働者の味方なので、悩みがある場合は積極的に相談しましょう。
時間はかかりますが、やってよかったと思っています。
金銭的な保証もそうですが、安心して治療に専念できる環境になるということ自体が精神的な負担の軽減になりますし、社会復帰に向けての準備を進めることができます。
もし今悩んでいる方、すでに遅いと諦めてしまっている方。
諦めずに一度相談してみることを強くお勧めします。
気力がないという方は、回復を待ってからでも良いので少しずつ、電話だけでもしてみると何かキッカケがつかめるかもしれません。
なお、労災申請の時効は2年ですので注意しましょう。
仮に労災申請の認定がもらえなかったとしても、最低でも「傷病手当金」を受給することができますので、申請は必ずするようにしましょう。
≫ 働けなくなった時に助かる!傷病手当金について説明します(体験談)
今回の私の体験が、誰かのお役に立てれば幸いです。
それでは