名ばかり管理職といえば大企業で役職についている人というイメージが多いかもしれませんが、中小企業であっても関係なくこの基準が当てはまります。
私の場合ベンチャー企業でのマネージャーというポジションでした。
雇用契約書にも年俸制で残業代なしとなっていましたが、そもそも実態と異なっていれば雇用契約書の内容は関係ありません。
あくまで実態として、法律上の「管理監督者」に当てはまるかどうかが重要となります。
係長はもちろん、課長、マネージャー、チーフetc…、名称はなんであっても関係ありません。
ここで改めて管理監督者の条件を整理しておきましょう
- 経営判断を行う権限がある
- 出退勤の自由
- 立場にふさわしい報酬をもらっている
- 人事権を持っている
上記が管理監督者の条件です。
1つでも当てはまらない場合は名ばかり管理職である可能性が高く、これに実態が伴っていなければなりません。
名目上の権限や立場だけでは書類にいくら記載してあっても意味はありません。
※記載がなければなおさら反論の余地はありません。
それでは各条件についてみていきましょう
経営判断を行うための権限がある
これは権限を委譲されているという意味です。
経営会議に出席し、社長や役員と対等に意見を言えるだけでなく、経営に関する意思決定を行うことができます。
立場で言うなら、ゼネラルマネジャーとか、統括部長とか、役員に近く、経営会議のメンバーに名前が載っていると言うイメージでしょうか。
経営会議に呼ばれないのは論外としても、出席していてもただレポートを報告するだけとか、指示を受けるだけの立場の人は該当しません。
出退勤の自由がある
これはそのままですが、遅刻早退という概念がありません。
いわゆる重役出勤なんかもOKです(する人は少ないでしょうが)。
大抵の人は他の人と同じ勤務時間で働いている人が多いと思いますが、遅刻早退でペナルティとして給与が引かれている場合は管理監督者には該当しません。
立場にふさわしい報酬をもらっている
残業代が出ないと言うのはこう言う意味です。
管理職になる前の頃の方が残業代出てた分給与が高かったと言うレベルの問題ではないくらい高い必要があると言うことです。
実際私の場合は、役職級がついていると言う反論がありましたが、その程度では十分ではないと言うことです。
企業の給与形態は違いますが、判例の中には1,200万円の給与をもらっている人も管理監督者には該当しないという判例もあります(その方の給与は全従業員の中でも上位に入る)ので、かなり高い報酬が要求されると言えるでしょう。
人事権を持っている
これは権限として、人材の評価(給与の査定)、採用の権限があるということです。
つまり、自身の予算を持っているということであり、職務権限表に自分の名前があるくらいの立場でなければなりません。
これを読んでいる方の中でそこまでの権限を持っている方はどれだけいるのでしょうか?
まとめ
上記の点において1つでも当てはまらないと感じた方は、弁護士に相談してみることをお勧めします。
私の場合は、報酬は一般社員よりももらっていましたが、それ以外の権限は実質的にありませんでしたので、それを証拠として交渉に臨みました。
結果として裁判にはなりませんでしたが、会社側はこちらの要望の大部分の要求を飲むという形での決着となりました。
もちろん会社によって給与体系が違うので一概にはいえないものの、立場や権限については議論の余地がある方も多いと思います。
周りの意見に惑わされず、第3者の意見を聞くことは重要なことなので、疑問に思った場合は相談だけでもしてみましょう。
過去に体験談をまとめた記事を作成していますので参考にしてみてください。
以上、参考になれば幸いです。
それでは