【実例紹介】うつ病労災認定のための申立書の書き方(症状の発症編)

今回は、労災認定のための重要な要素となる精神的な症状の発症について書いていきたいと思います。

労災の申請をする際、労働基準監督署から「申立書」という様式を手渡されるのですが、それに準拠した内容となっていますので参考にしてみてください。

内容は「症状の発症編」「仕事上の出来事編」「業務起因編」の3つに分けています。

本記事では記載項目の最初の内容「症状の発症編」について記載します。

具体的な症状

感じた症状一覧

  1. 抑うつ気分
  2. 睡眠障害
  3. 思考力低下
  4. 頭痛
  5. 倦怠感
  6. 食欲不信
  7. 意欲低下

頭がオーバーヒートしたような状態(頭痛や思考力低下)が継続し、理解力・処理能力の低下や眠れない状態が続き、日々疲れが大きくなるのを感じていた。

病院へ行くことになったきっかけ

症状が悪化したことに加え、強い目眩を感じたため、出社不可能な状態になり、日常生活を送ることが困難になっていた(眠れない、食事ができない、シャワーを浴びる気力がない等)

産業医にうつ傾向にあることを指摘されていたこともあり、精神科を受診した。

出現した心身の症状等・出来事に関す事項

業務量について

恒常的な長時間労働|月100時間(退職者の業務の請負や、上司から資料作成を突発的に要求されるなど)

部下の時間外労働削減のため、分担していた業務を1人で請け負う必要があった。

度重なる業務の手戻り(上司・社長間のコミュニケーションの相違による認識のズレ)

突発的な業務の指示(主に株主からの資料要求を上司に伝えられるなど)

業務量の多さにより、時間管理やスケジュール管理がコントロール不能な状態だった。

体制づくりや上場準備等、本来の役割への対応が事実上不可能な状態となり、大きな失望感を感じていた。

上司との関係について

社長から申請書を内容を聞かずに突き返されたり、資料説明の際に度々叱責を受けることがあった。

上司の無責任な発言により(現状では対応不可能なことを対応可能と発言してしまうなど)、ギャップを埋めるため、あたかも出来ているかのような形式だけの作業を強いられることが、度々あった(作業が増えるだけで問題解決にはならない)

上司に度々話しかけられることにより業務への集中力を阻害されていた(愚痴や不満)

職場環境についてのまとめ

以上のことから、自身で業務量の調整が不可能な状態であり、また、業務に集中できない環境であったこと、上場資料の作成や、決算日程短縮のための仕組みづくりに着手できず、社長や上司からの突発的な資料作成指示に多大な時間と労力を割く必要があったため、事実上一切の業務コントロールは不可能な状況だった。

また、常に納期や上司からのプレッシャーにさらされており、休憩も取れないなど、大きなストレスを感じる環境だった。

まとめ

以上の内容は実際に労働基準監督署に提出した内容です。

実際ここまで書く人は珍しいらしいのですが、調査官が調査しやすいように作成しましょう。

少しでも違和感を感じている部分があるなら、自分で判断せず記載できるものは記載しておくべきだと思います。

上記の内容にはパワハラに相当部分も書いているのは念のため精神的負荷があったとの判断材料としてもらうためです。

実際には時間外労働の多さが決め手となりましたが、時間外労働だけで決め手にならない場合は、職場のストレスの大きさが加味されますので、申立書には書いておくことをオススメします。

続いて仕事上の出来事編をご覧ください。

下記に労災関連の記事リンクを貼っておきますので参考までにご覧ください。

以上、今回の記事が参考になれば幸いです。

それでは

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