今回は、名ばかり管理職を証明するための証拠になりうる
上司からの業務指示メール
についてお話しします。
他の記事でも書きましたが、実をいうと私は、名ばかり管理職の件で労働基準監督署への訴えを起こしましたが、決め手に欠くという理由で指導なし(つまり残業代の回収ができなかった)という結果に終わっています。
重要な証拠書類となる上司のメール
労働基準監督署の担当者からの質問
調査官に質問されたことがあります。
「上司から業務指示を受けた記録ってありますか?例えばメールとか」
実はこの一言が大きなカギだったのです
管理監督者である条件の一つに、
「自らが裁量権を持ち業務を遂行できる」
というものがあります。
つまり、上司というものは存在せず、自らの判断、予算を持って業務を行うことができるため、そもそも業務指示というものは存在しないはずなのです。
私は完全にここを甘くみていました。
弁護士も重要視している
弁護士との打ち合わせでも聞かれました。
「証拠書類の中に上司からの業務指示があったことを示すものはありますか?」
ハッとしましたね。
既に退職していて、メールも確認できない状態だったので、こればっかりはどうしようもありませんでした。
必ずしも必須の証拠ではない
結果的にはこの証拠がなくても十分な材料が揃っていたので残業代を勝ち取ることができましたが、もし「上司からの指示メール」があったら、労働基準監督署の調査の段階で残業代を勝ち取れていたのではないか?という思いがあります。
ちなみにもし労働基準監督署の調査で解決していたら、弁護士費用がかからないため、その分回収金額が多くなります。もっとも、その場合は弁護士に依頼することがなかったので、このブログのネタも早々に尽きていたでしょうが(笑)
決定的な証拠としての価値はどうなるかはわかりませんが、この資料は特に在職中でなければ用意することができない貴重な資料です。
まだ退職されていない方は、「上司からの指示メール」は大切にとっておきましょう!
心情的には真っ先に消したくなりますけどね(笑)
メール以外でも記録があればOK
証拠として「上司からのメール」と書いていますが、録音や手書きのメモも重要な証拠となりますので、セキュリティが厳しい職場によってはメールを転送したり、印刷物を持ち出すことができない場合でも、帰ってからメモは必ずとっておくようにしましょう!
証拠として残す際は(5W1H)の形で残しましょう。
- いつ(〜年〜月〜日〜時ごろ)
- どこで(職場のデスク、会議室などで)
- だれが(上司の〇〇から)
- なにを(〜するように指示された)
- どのように(断れない雰囲気だった、断る権限がなかったなど)
ここまで記録できていれば、証拠能力として高いものになります。
証拠は多ければ多い方が良いので、労働基準監督署や弁護士に渡せる資料は片っ端から集めておくくらいの感覚でいいと思います。
まとめ
証拠品の優先順位としては
現物 > コピー > 記録メディア(録音など) > 手書きのメモ
上記の順番が証拠品としての強さと考えておけば良いでしょう。
職場環境によって保管できる情報に差があるので、ご自分の環境に合った証拠集めをしましょう。
メールをそのまま転送できるなら個人のアドレスに転送し(情報管理には注意です)、メールを印刷したものを資料として保管しておく、ボイスレコーダー等で記録できるものは記録する。といった順番です。
職場によってはスマホなどを持ち込みができない場所もあると思いますので、その場合は手書きのメモを残すようにしましょう。
手書きのメモでも重要な証拠となることは覚えておきましょう。
証拠として残す際は(5W1H)の形で残しましょう。
- いつ(〜年〜月〜日〜時ごろ)
- どこで(職場のデスク、会議室などで)
- だれが(上司の〇〇から)
- なにを(〜するように指示された)
- どのように(断れない雰囲気だった、断る権限がなかったなど)
ここまで記録できていれば、証拠能力として高いものになります。
という情報が重要になりますので、より具体性のある証拠を用意できるように普段から準備しておきましょう!
その他の証拠書類に関しては下記記事を参考にしてみてください。
以上、皆さんの参考になれば幸いです。
それでは