今回は、気をつけておきたい労災申請の時効についてお話しします。
あくまで私の経験に基づいた内容ですので対象者は「うつ病(精神疾患)の場合」と考えてください。
労災申請の時効は?
結論から先に言います。
「2 年です」
正確には、賃金を受け取っていない日の翌日から2年です。
つまりこういう方は注意が必要です。
「過去に傷病手当金を受けとっていて、傷病手当金を受給した日から既に2年経過してしまっている人」
傷病手当金を受け取った方ならご存知かと思いますが、受け取るためにはその期間は「会社から給料をもらっていないこと」が条件となります。
つまり、本来は労災にあたるものであっても、会社から「傷病手当金が出るから大丈夫」と言われてその言葉を鵜呑みにしてしまった場合、労災の対象になる場合でも請求できなくなってしまうということです。
労災保険と健康保険では補償内容が段違いなので、この差はかなり大きな痛手となります。
このブログでは何度も言っていることですが、
「会社の言うことをそのまま鵜呑みにしてはいけません!」
特に労災など、業務上の過失がある場合は会社は責任を逃れるために、なんとか労災申請を回避しようといろいろな手を使ってきます。
会社が支払っている労災保険はこの時のため!
こんなことが思い当たることはありますか?
- 正しい情報を教えない
- まずは傷病手当金を進めてくる
- そもそも労災の条件を教えてくれないなど
会社には毎月労災保険料を支払う義務があります。
労働者は労災申請をする権利があります。
労災保険は労働者を守るためにあるので、申請する主導権は労働者にあるのです。
労災は「業務上の原因」と言う前提条件があるため、精神疾患の場合は会社が認めることがほとんどないでしょう。
うつ病などの精神疾患になるほどのストレスがあると言う場合は大抵の場合、「労働基準法違反」が原因の場合が多いからです。
労働基準法違反の企業は毎月厚生労働省から発表されています。
また、外部サイトですが、過去の労働基準法違反のデータをまとめているサイトもありますので、参考までにご覧ください。転職先の企業選びに使えるかもしれません。
労災申請の期間を過ぎてしまったら?
もし労災請求の期間が時効を迎えてしまっても、会社を訴えるという方法はあるにはあるのですが、立証が難しいことと、損害賠償請求額が労災補償で補填される金額よりも少額になる傾向があるという点。
さらに弁護士費用もかかるということを考えると、やはり何かあった時には労災の対象になるかどうかをよく確認しておいた方が良いと言えます。
ただ、もし自分が当てはまるのではないかと感じた方は、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。
まとめ
ここまでをまとめると以下のようになります。
- 労災申請には時効がある
- 時効期間は給与を受け取っていない日から2年経過した日
- 傷病手当金を進めてくる(これ自体は悪い事ではありませんが)
- 会社は労災の存在を教えてくれない
- 労災の対象となる可能性でも会社は対応を避けようとしてくる
- しっかりとした知識を身につけ、自分で自分を守れるようにしておく
- 心当たりがある場合は、弁護士に相談してみる
結局のところ、最後は自分の身は自分で守らなければならないということになります。
今いる会社や周りの同僚が親切の場合でも、自分の権利についてはしっかりと把握し、知識を身につけておきましょう。
以上、この記事がみなさんのお役に立てれば幸いです。
それでは