課長でも残業代請求できる!名ばかり管理職の見分け方と対策

今回は課長というポジションにスポットを当てて、名ばかり管理職についてお話ししたいと思います。

こんな声を聞いたことや言ったことありませんか?

  • 課長になったら管理職だからと言われ残業代がつかなくなる
  • 係長の時よりも残業代が出ないぶん給料が安くなった
  • 仕事内容は係長時代の時とほとんど変わらない
  • 部下の仕事を減らすために仕事量が増えた
  • 上司からの指示と部下からの圧力の板挟みでしんどい

思い当たる方は多いと思います。

上記の状況に当てはまる人は「名ばかり管理職」に当てはまる可能性が非常に高いです。

管理職と管理監督者は違う

管理監督者の条件は下記の条件全てを満たしている必要があります。

  • 部門等を統括する立場である
  • 会社経営に関与している
  • 労働時間や休憩は自由であり、労働基準法の規定が適用されない 
  • 給与面で他の従業員より優遇されている

管理職  管理監督者

この認識は必ず持っておきましょう。

役員クラスでない限りは「名ばかり管理職」

企業にもよりますが、大企業なら役員クラスでもない限りは管理監督者に該当しません。

目安としては、「組織図」上の代表者として自分の名前があるかどうかが参考になります。そのため、組織図を把握しておくことは名ばかり管理職の証明資料として重要なのです。

また、同様の理由で「職務権限表」も用意しておいた方が良いでしょう。

自分で自由に予算を使い、人事権を持っていることも管理監督者の条件として重要な要素になるので、手に入れることができるなら「職務権限表」も忘れずに手元に置いておきましょう。

一つずつ内容を見てみましょう。

課長になったら管理職だから残業代がつかなくなる

これはよく聞くのではないでしょうか。

残業代の代わりに役職手当がついたけど、残業代より安くなった。

どうせ給料が安くなるんだから課長になんかなりたくない。

責任ばかり増えて給料はむしろ減る。

プレーイングマネージャーは名ばかり管理職

よく聞かれれるこれらの言葉は、まさに名ばかり管理職であることを指していると言えるでしょう。

特に最近は

プレーイングマネージャー

なる言葉がよく使われます。

人手不足だから部署のマネジメントだけでなく実務もやれという無茶な要求をしてくるので要注意です。

特に転職の求人で見かける、「プレーイングマネージャーとしてご活躍いただきます!」のような文章を書いている職場には要注意です。

業務に追われて何もできずに体調を崩して終わるだけの可能性があります。

一旦体調を崩してしまうと復帰まで時間がかかる上に、健康な時と同じように働くことが難しくなってしまうのでよほど覚悟のある方以外は選択肢から外した方が良いでしょう。

係長の時よりも残業代が出ないぶん給料が安くなった

まず第一に管理監督者の定義からすればこんなことはあり得ません。

次に先程の話とも関係してきますが、でも役職手当が出るんでしょ?という話になると思います。

その役職手当ですが、実は基本給にカウントされるのです。

残業代計算の基礎額とは

私の場合は下記のような計算で残業代が計算されました。

基本給

( 基本給 + 能力給 + 役職給

 

 ✖️

 

割増率

( 残業代 )

 

※詳しい計算内容については

労働基準監督署や弁護士に確認してください。

もちろん残業代請求しなければ基本給だけです。

残業代計算には役職手当は含めないといけない

残業代計算の基礎額に含める内容は、厚生労働省のガイドラインにも明記されています。

下記図に記載されている手当以外の手当を除外することはできません。つまり、業績給や役職給は残業代計算の基礎額に含まれます。そのため、時間単価がその分上昇することになり、請求できる金額も大きくなります。

割増賃金の基礎額から除外できる項目
厚生労働省「割増賃金の基礎となる賃金とは?」より

残業代請求をした時の計算で初めて割増率が出てきましたが、基となる基本給にマネージャー職(課長クラス)の役職給は含まれるということでした。

昨今は特に残業代を出さなくていいポジションだから、という理由で課長職やマネージャー職に業務が集中する傾向があります。

役職なしの従業員の業務を課長クラスに移すことによって集計上の残業時間を減らすことができるのです。

残業代が出ないと言われているからと諦めずに、出退勤記録や休憩中の業務、自宅での業務時間については1分単位で記録しておきましょう。記録はデータでもメモでも構いません。

仕事内容は係長時代の時とほとんど変わらない

役職だけ上がったけど業務内容はほとんど変わらない。

私のいたことのある会社では部下なしの役職は名称だけ違い、課長クラス(主査など)、部長クラス(主幹など)でした。

名前は管理監督者の証明にはならない

みなさんの会社でも同じような方いらっしゃるんじゃないでしょうか?

名称だけ変わっても実態が伴わない場合は名ばかり管理職の可能性が高いです。

なんだかんだ名前をつけておけば良いと考えている企業も多いので、そういった場合は残業代回収は比較的容易です。

部下の残業を減らすために仕事量が増えた

働き方改革の影響でこの状況になっている方多いんじゃないでしょうか?私も同じ状況でした。

管理職にはいくら仕事をさせても良いという会社の認識

会社の認識では管理職はいくら残業しても問題ないという考えのため、他の従業員の残業時間の数値を減らすために人柱となるのです

課長としての仕事 + 今までの仕事 + 部下たちの仕事となるので、やってもやっても仕事が終わりません。

その結果、体とメンタルを壊し、いつの間にか職場からいなくなっているケースは何度も見てきました。

ですが、実態は管理職はただの従業員のため、残業時間の上限も設定されています。

時間外労働の上限

もしこの時間を超過して働いていた場合は「安全衛生法」の問題にも発展します。名ばかり管理職は、あくまで一般社員なのです。

上司からの指示と部下からの圧力の板挟みでしんどい

課長になると責任は今までよりも重くなります。

上司からの圧力は強くなりますが、部下からの期待やプレッシャーもあるものです。

中間管理職はその名の通り部門を統括する立場にない

その板挟みでもがき苦しむのはまさに中間管理職ですね。

そう、「中間」なのです。

もうお分かりですね?

管理監督者は立場に相応しい権限を持ち、部門を統括する立場です。

中間管理職とは程遠い存在なので、管理監督者と呼ぶには無理があるでしょう。

まとめ

課長は中間管理職…と

以上のエピソードは思い当たる方も多いのではないでしょうか。

少しでも自分の立場に疑問を持っていたり、納得がいかない場合は労働基準監督署や弁護士に相談してみましょう。

このブログでも度々紹介していますが、管理監督者として認められるのは会社にとって非常にハードルが高いです。

ただ従業員の方も詳しく知らない(誰も教えてくれない)ため、訴えられるケースというのは少ないのでしょう。

ただ、このブログをご覧になっている皆さんには正しい知識に興味がある方達だと思いますので、しっかりとした知識を身につけて自分を守るための武器としましょう。

名ばかり管理職の証明には下記の7項目が特に重要となりますので、必ず習慣として身につけておきましょう。

仕事をするときの7つの鉄則!

どんな職場でも万が一のために以下ができるようにしておくこと!

①|出退勤のメモを取る1分単位・休憩時間の業務含む)

②|上司の指示・発言内容のメモを取る(指示メールは保存しておくこと)

③|連続勤務日数の記録(連続12日以上ある場合は注意!)

④|給与明細は書類で手元に用意しておく

⑤|雇用契約書はすぐに用意できるようにしておく

⑥|管理職は組織図を手元に持っておく

⑦|トラブル時の弁護士は【 日本労働弁護団 】へ連絡する

メモとしているのは、企業によって荷物の持ち込み禁止の場所があるからです。

それを悪用し、セクハラ・パワハラなどのハラスメント行為や、長時間労働などが常態化している職場があります。

自分の身を守り、のちのち、泣き寝入りせずに反撃できるような資料は用意してくことが大事です。

転職・退職についてもいろんな選択肢を持っておくことをオススメします。

いざというときに自分を守ってくれるのは自分自身です。

この記事がみなさんのお役に立てれば幸いです。

それでは

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