今回は体調不良で退職された方必見です!
治療に専念し、働くことが可能になってから失業保険の給付を受けることができる「失業保険の受給資格の延長手続き」についてお話しします。
うつ病などの精神疾患は数年かかることも珍しくないため、手続きをしないと、失業保険を受給できないまま期限を過ぎてしまう可能性があります。
受給できずに受給期間が過ぎてしまうことを防ぐための方法として、失業保険の受給資格の期間を延長することができます(最長3年)。
雇用保険受給資格決定に係る病状申請の申請用紙をもらう。
様式に必要事項を入力した書類を労働基準監督署へ提出。
病院に「雇用保険受給資格決定に係る病状申請」の用紙を渡し、医師の記入欄に記入をしてもらう。
医師の証明の入った「雇用保険受給資格決定に係る病状申請」をハローワークに提出して手続き完了!
提出日から最長で3年間、失業保険の受給資格の延長をすることができる。
治療を行い、医師から就労可能と認められたら、再度「雇用保険受給資格決定に係る病状申請」用紙の医師の記入欄に「就労可能」の旨を記載してもらい、「雇用保険受給資格者証」を受け取る。
体調が回復したら、医師に労働可能であることの証明をもらい、雇用保険受給資格者証をもらうことで、失業保険の給付を受けることができます。
うつ病の場合は長期間の治療を余儀なくされますので、うまく制度を利用することで、無理せずに治療に専念し、再就職の準備をすることができます。
手続き場所:ハローワーク
手続き場所はハローワークです。
まずは退職後、お近くのハローワークに行ってください。
下記リンクから近くのハローワークを調べられます。
雇用保険受給資格決定に係る病状申請の申請用紙をもらう
ハローワークで「雇用保険受給資格決定に係る病状申請」の用紙をもらいましょう。受付の方に聞けば渡してくれるはずです。
病院で医師の証明をもらう
「雇用保険受給資格決定に係る病状申請」に「診療担当者の証明」という欄がありますので、通院している病院の先生に説明して、記載をしてもらいましょう。
ハローワークに用紙を提出する
病院の先生の証明をもらったら、再びハローワークに行き「雇用保険受給資格決定に係る病状申請」の用紙を提出しましょう。
これで手続きは完了です。
提出日から最長3年間、失業保険の受給資格の延長ができる
提出した日から最長で3年間、雇用保険の受給資格を延長することができます。
再び働けるようになるまで「傷病手当金」もしくは「労災補償」を受けながら治療に専念しましょう。
体調が良くなったら、もう一度「雇用保険受給資格決定に係る病状申請」の用紙をもらい、就労可能な状態であることを医師の証明をもらいます。
そしてハローワークに書類を提出すると、「雇用保険受給資格者証」を受け取り、失業保険の給付手続きを受けましょう。
まとめ
以上が手続きの流れとなります。
うつ病の方の多くの方が経済的な理由で焦って再就職し、症状を再発させ、再び療養となるケースが多いです。使える制度はうまく利用して健康な状態を取り戻しましょう。
また、残業代請求についても該当する方は治療中に並行して行いましょう。
手続きは弁護士が一通りやってくれるので負担は少ないはずです。
以上、今回の記事がお役に立てば幸いです
それでは