残業代請求について調べている方は、付加金という言葉聞いたことがあるんじゃないでしょうか?
私も請求方法について調べていた時に、最初の方に出てきたのがこの付加金という言葉です。
付加金の定義を引用すると
(付加金の支払)
第百十四条 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第九項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければならない。
引用元:労働基準法第114条
37条が割増賃金、つまり残業代となります。
裁判で企業の悪質性が認められる場合のみ、裁判所から罰金としてこの付加金が課されます。
ただし実態としては、付加金は支払われないことが普通だそうです。
付加金の支払い条件は、裁判の手続き上でペナルティとして裁判所から支払われる場合に課されるものですが、その決定が下されたとしても、企業が控訴を行い、その間に未払い残業代を支払った場合は付加金の支払いの義務がなくなるというのが理由です。
そのため、制度としてはあるけども、企業がちゃんと支払うということ対するプレッシャーの役割という側面が強いのでしょう。
私も付加金について調べ、期待して弁護士に聞いてみましたが「現実的には払われないことが多いので期待しないでください」と言われてしまいました。
実際に裁判まで行くこと自体も少ないということ、また、裁判になったとしても、その間に和解に至るケースが多いということを事前に説明されました。
なお、未払い残業代にかかる遅延損害金(6%)と遅延利息(14.6%)については、和解の時点ではその分を除いた金額で解決することが多いとのことです。
私の場合も、和解金については遅延損害金と遅延利息を除いた額を和解金としましたので、実際の未払い残業代の金額を回収の上限と考えておいた方が良いかもしれません。
まとめ
今回のテーマである付加金についてまとめると
- 裁判になること
- 裁判で企業の悪質性が認められること
- 控訴審までに企業が残業代を支払うと付加金の支払い義務はなくなる
- 現実的には支払われるケースが少なく、制度としてはあるものの、支払いまでは期待できない
以上のような感じでしょうか。
あくまでおまけという感じで考えておいて、本来受け取るべき残業代の回収に注力をした方が良いということですね。
付加金までもらえたらラッキーでしたが。
残業代請求について弁護士に相談される方も多いと思いますので、疑問に思った方は聞いてみるのも良いでしょう。
名ばかり管理職なら労基署よりも弁護士だ!(残業代請求体験記)
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以上、今回の記事が参考になりましたら幸いです。
それでは