あなたは「付加金」という言葉を知っていますか?付加金とは、会社が残業代の支払いを不当に拒否した場合に、裁判官が会社に支払いを命じる金額に加えて、さらに支払わせることができる金額のことです。付加金は、残業代請求の裁判で得られる金額を大きく増やすことができるので、知っておくべきです。
私も請求方法について調べていた時に、最初の方に出てきたのがこの付加金という言葉です。
この記事では付加金の定義、請求できるケースやメリット、実際に弁護士に相談した結果の実態について記載していきます。
目次
付加金の定義
付加金の定義を引用すると
(付加金の支払)
第百十四条 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第九項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければならない。
引用元:労働基準法第114条
第37条が割増賃金、つまり残業代となります。
裁判で企業の悪質性が認められる場合のみ、裁判所から罰金としてこの付加金が課されます。
付加金はどのように計算されるのでしょうか?付加金の計算方法は、裁判官によって異なりますが、一般的には、以下のような方法で計算されます。
付加金の計算方法は、残業代の50%から100%を乗じることで求められます。例えば、残業代が100万円だった場合、付加金は50万円から100万円の範囲で決まります。つまり、最大で請求額と同額ということになります。
付加金の具体的な金額は、裁判官が会社の過失の程度や労働者の苦労などを考慮して決めるので、一概には言えません※ベリーベスト弁護士事務所。裁判では、未払残業代と同額の付加金の支払が命じられることが多いですが、付加金の支払を命じるかどうか、付加金を減額するかどうかは、裁判所の裁量に委ねられています。一般的には、10%から50%の間で決められます。このようにして付加金の金額が求められます。
残業代や賞与などの未払い賃金に対して、労働者が会社に請求した場合、会社が支払わなければ裁判所に訴えることができます。その際、裁判所は労働者の請求に応じて、会社に未払い賃金だけでなく、さらに付加金という金銭を支払うよう命じることがあります。これが付加金です。
付加金は労働基準法第114条で定められた制度であり、裁判所の裁量によって決まります。つまり、必ず支払われるというものではありません。しかし、会社が悪質な未払い行為をした場合や、長期間未払い状態が続いた場合などは、付加金の支払い命令が出される可能性が高くなります。
付加金を請求できるケースはどのようなものか
付加金を請求するためには、まず労働者が会社に対して残業代等の未払い賃金を請求しなければなりません。この時点ではまだ付加金は発生しません。
次に、会社がその請求に応じず支払わなかった場合や不十分な額しか支払わなかった場合は、労働者は裁判所に訴えることができます。この時点ではまだ付加金も発生しません。
最後に、裁判所から労働者の勝訴判決が出されて確定した場合(つまり会社側から上告や控訴等しなかった場合)は初めて付加金が発生します。この時点で裁判所から会社に対して未払い賃金と共に付加金も支払うよう命じられます。
付加金を請求するメリットは主に2つあります。1つ目は経済的なメリットです。会社から受け取ることができるお給料以上のおカネ(利息や遅延損害金も含む)を得ることができます。2つ目は精神的・道義的なメリットです。自分自身や同僚や後輩等他の労働者の権利や尊厳を守ることができます。
付加金を請求するには、まず会社に対して未払い賃金の支払いを求める書面(内容証明郵便や電子メールなど)を送る必要があります。この書面には、未払い賃金の額や期間、支払い期限などを明記しましょう。
次に、会社が支払わなかった場合や不十分な額しか支払わなかった場合は、労働基準監督署や労働相談センター等の行政機関に相談することができます。これらの機関は会社に対して調査や指導を行い、未払い賃金の支払いを促すことができます。
最後に、行政機関の介入でも解決しなかった場合は、裁判所に訴えることができます。この際、弁護士に依頼することが望ましいです。弁護士は訴状の作成や証拠の収集等を行ってくれますし、裁判所から付加金の支払い命令が出された場合はその執行も代理してくれます。
スムーズさを選択するなら、最初から弁護士を選択した方がいいと思います。
付加金請求に関する注意点は2つ
付加金を請求する際に注意しなければならない点は主に2つあります。
1つ目は時効です。未払い賃金や付加金の請求権は2年間で消滅します。つまり、未払い賃金が発生した日から2年以内に裁判所に訴える必要があります。時効中断の方法もありますが、詳しくは弁護士に相談しましょう。
2つ目は税金です。未払い賃金や付加金を受け取った場合、それらは所得税や住民税等の課税対象となります。そのため、確定申告等で申告・納税する必要があります。ただし、過去分の未払い賃金や付加金であっても現在分として申告・納税しなければならないわけではありません。遡及的課税制度という制度を利用すれば過去分として申告・納税することも可能です。
付加金の支払い命令が出されるケースはどういうときか
付加金の支払い命令が出されるケースは、会社が未払い賃金を支払う義務を知りながら故意に支払わなかった場合や、支払わなかったことについて正当な理由がなく不当であると認められる場合です。
裁判所は、会社の悪質度や労働者の被害状況等を総合的に考慮して、付加金の有無や額を決めます。
上限は残業代請求額と同額という点は覚えておいた方がいいですね。
付加金の支払い命令が出された後に会社ができることは、基本的には未払い賃金と付加金を労働者に支払うことです。
もし会社が裁判所の判断に納得できない場合は、上訴することもできます。ただし、上訴する場合は一定期間内に行わなければなりませんし、上訴費用や弁護士費用等も発生します。また、上訴しても結果が変わらない可能性もあります。
実態としては、付加金は支払われないことが普通だそうです。
付加金の支払い条件は、裁判の手続き上でペナルティとして裁判所から支払われる場合に課されるものですが、その決定が下されたとしても、企業が控訴を行い、その間に未払い残業代を支払った場合は付加金の支払いの義務がなくなるというのが理由です。
そのため、制度としてはあるけども、企業がちゃんと支払うということ対するプレッシャーの役割という側面が強いのでしょう。
私も付加金について調べ、期待して弁護士に聞いてみましたが「現実的には払われないことが多いので期待しないでください」と言われてしまいました。
実際に裁判まで行くこと自体も少ないということ、また、裁判になったとしても、その間に和解に至るケースが多いということを事前に説明されました。
なお、未払い残業代にかかる遅延損害金(3%)と遅延利息(14.6%)については、和解の時点ではその分を除いた金額で解決することが多いとのことです。
私の場合も、和解金については遅延損害金と遅延利息を除いた額を和解金としましたので、実際の未払い残業代の金額を回収の上限と考えておいた方が良いかもしれません。
まとめ
今回のテーマである付加金についてまとめると
- 裁判になること
- 裁判で企業の悪質性が認められること
- 控訴審までに企業が残業代を支払うと付加金の支払い義務はなくなる
- 現実的には支払われるケースが少なく、制度としてはあるものの、支払いまでは期待できない
付加金は、残業代請求の裁判で重要な役割を果たす金額です。付加金の意味や計算方法、支払いの条件を知っておくことで、残業代請求の裁判に臨む際に有利になることができます。
あくまでおまけという感じで考えておいて、本来受け取るべき残業代の回収に注力をした方が良いということですね。
付加金までもらえたらラッキーでしたが。
残業代請求について弁護士に相談される方も多いと思いますので、疑問に思った方は聞いてみるのも良いでしょう。
以上、今回の記事が参考になりましたら幸いです。
それでは