偽装請負とは?違法な業務委託契約に騙されないための注意喚起

あなたは、就職・転職活動中ですか?もしくは、個人事業主として活動していますか?

もし、そうであれば、あなたは「偽装請負」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。

「偽装請負」とは、実態は労働者派遣であるものを、形式的には業務委託契約として偽装しているケースを指します。

これは違法行為であり、労働者の雇用や安全衛生面など基本的な労働条件が十分に確保されないことが多くあります。

また、偽装請負と判断された場合、罰則や損害賠償の可能性もあります。偽装請負に引っかからないように、ぜひ参考にしてください。

偽装請負とは

偽装請負とは、形式上は業務委託契約を結んでいるにも関わらず、その実態は労働者派遣契約や労働者供給などに該当することです。

業務委託契約

業務委託契約とは、委託者が業務の一部または全部を外部の企業や個人に委託する際に締結する契約です。

業務委託契約では、委託者は受託者の作業者に指揮命令はできません。受託者は自己の責任で業務を遂行し、その成果物や報酬についてのみ委託者と交渉します。

労働者派遣契約

労働者派遣契約とは、自社が雇用する労働者を他の企業に派遣し、その企業の指揮命令下で労働に従事させることを指します。

労働者派遣契約では、派遣元企業と派遣労働者の間には雇用関係がありますが、派遣先企業と派遣労働者の間には雇用関係はありません。派遣先企業から派遣元企業に対して報酬が支払われます。

労働者供給

労働者供給とは、自己の支配従属関係にある労働者を、供給契約にもとづき他者の指揮命令下で労働させることを指します。

労働者供給では、供給元企業と労働者の間には支配従属関係または雇用関係がありますが、供給先企業と労働者の間にも指揮命令関係または雇用関係が生じます。供給先企業から供給元企業に対して報酬が支払われます。


偽装請負では、これらの契約形態を混同したり隠したりして、法律上の規制を逃れたりコストを削減したりすることが目的です。

しかし、偽装請負は違法行為であり、労働基準法や労働者派遣法、職業安定法などに抵触するおそれもあります。また、偽装請負によって労働者の権利や利益が侵害されることも多くあります。

偽装請負の代表的なパターン

偽装請負になる代表的な4つのパターンを紹介します。それぞれの例を把握して、偽装請負に気を付けましょう。

代表型

業務委託契約を結んでいるにも関わらず、委託者が作業者に対して業務上の細かい指示を出したり、作業時間の指示や管理をしたりしているケースです。

業務委託契約では、委託者は受託者の作業者に指揮命令はできません。受託者は自己の責任で業務を遂行し、その成果物や報酬についてのみ委託者と交渉します。

しかし、実態として委託者から作業者に業務に関する強制的な指示がされていたり、業務を行う時間や場所を拘束されたりしている場合は、偽装請負と判断される可能性があります。偽装請負によく見られるパターンです。

形式だけ責任者型

作業現場の責任者が委託者の指示をそのまま作業者に伝えているケースです。

この場合、作業現場に形式的に責任者を置いているものの、実質的に委託者が作業者に指示を出していることになります。

単純な業務ではこのケースがよくみられます。

使用者不明型

A社がB社に委託した業務を、B社がさらにC社にそのまま業務委託を行い、C社の雇用する労働者がA社やB社の指示のもと作業を行うケースです。

この場合、C社が労働者に直接指示を出すことは問題ありませんが、指揮命令関係に無いA社やB社が労働者に指示をすると、偽装請負と判断される場合があります。一体誰に雇われているのかよく分からないというパターンです。

一人請負型

A社が労働者に対してB社で働くように斡旋(あっせん)したものの、B社は斡旋された労働者と労働契約ではなく業務委託契約を結び、自社の指揮命令下のもと働かせるパターンです。

企業が個人と業務委託契約を締結する場合、企業と個人は対等な関係であり、企業から個人に指揮命令はできません。

そのため、B社がA社から斡旋された労働者に細かく指示をしたり勤怠を管理したりしたい場合は、業務委託契約ではなく雇用契約を結ぶ必要があります。

偽装請負の判断基準

偽装請負と判断される基準とその具体例を示します。指揮命令権の有無や業務内容・方法・時間・場所などの要素を考慮することが重要です。

指揮命令権の有無

指揮命令権とは、業務に関する指示や命令を出す権限のことです。業務委託契約では、委託者は受託者の作業者に対して指揮命令権を行使できません。受託者は自己の責任で業務を遂行し、その成果物や報酬についてのみ委託者と交渉します。

しかし、実際には、委託者が作業者に対して業務上の細かい指示を出したり、作業時間の指示や管理をしたりしている場合があります。このような場合は、偽装請負と判断される可能性があります。

例えば、以下のようなケースです。

  • 委託者が作業者に対して、業務内容や方法、順序、進捗状況などを具体的に指示する。
  • 委託者が作業者に対して、出勤・退勤時間や休憩時間などを指定し、勤怠管理を行う。
  • 委託者が作業者に対して、服装や髪型などの身だしなみやマナーなどを規定する。
  • 委託者が作業者に対して、報告書や日報などの提出を求める。
  • 委託者が作業者に対して、教育・研修や評価・査定などを行う。

業務内容・方法・時間・場所などの要素

偽装請負と判断される基準として、指揮命令権の有無だけでなく、業務内容・方法・時間・場所などの要素も考慮されます。これらの要素が委託者によって制限されている場合は、偽装請負と判断される可能性があります。

例えば、以下のようなケースです。

  • 業務内容:委託者が受託者に対して、自社の事業目的や方針に沿った業務を依頼する。
  • 業務方法:委託者が受託者に対して、自社の規定や手順に従った業務方法を指示する。
  • 業務時間:委託者が受託者に対して、自社の営業時間や就業規則に従った業務時間を指定する。
  • 業務場所:委託者が受託者に対して、自社の事業所内や指定した場所でのみ業務を行わせる。

偽装請負と判断された場合の罰則

偽装請負と判断された場合に科される罰則や損害賠償の可能性を解説します。労働基準法や労働者派遣法、職業安定法などの関連法規を引用します。

労働基準法による罰則

偽装請負と判断された場合、労働基準法に違反することになります。労働基準法では、労働者の最低限の労働条件や安全衛生などを定めています。

偽装請負では、委託者が受託者の作業者に対して指揮命令権を行使しているため、委託者と作業者の間に雇用関係が成立するとみなされます。その場合、委託者は労働基準法で定められた労働者の権利や利益を保障する義務を負います。

例えば、以下のような義務があります。

  • 最低賃金の支払い
  • 労働時間・休憩・休日の規制
  • 残業手当や休日手当の支払い
  • 有給休暇や育児・介護休業などの付与
  • 労災保険や雇用保険などの加入
  • 安全衛生管理や教育・指導の実施

これらの義務を怠った場合、委託者は労働基準法によって罰則を受けることになります。罰則の内容は、違反した条項によって異なりますが、一般的には以下のようなものです。

  • 罰金:3万円以上30万円以下(最低賃金違反)、30万円以下(残業手当違反)、50万円以下(有給休暇違反)など
  • 懲役:6ヶ月以下(最低賃金違反)、1年以下(残業手当違反)、6ヶ月以下(有給休暇違反)など

また、偽装請負と判断された場合、作業者は委託者に対して損害賠償請求をすることができます。損害賠償請求の内容は、未払い賃金や残業代、有給休暇代などがあります。

労働者派遣法による罰則

偽装請負と判断された場合、労働者派遣法にも違反することになります。労働者派遣法では、労働者派遣事業を行う際の許可制度や派遣先企業の責任などを定めています。

偽装請負では、受託者が作業者を委託者に派遣しているとみなされます。その場合、受託者は労働者派遣事業を行っていることになりますが、厚生労働大臣の許可を受けていない場合がほとんどです。また、委託者は派遣先企業としての責任を果たしていない場合が多いです。

これらの場合、受託者も委託者も労働者派遣法によって罰則を受けることになります。罰則の内容は、違反した条項によって異なりますが、一般的には以下のようなものです。

  • 罰金:300万円以下(許可無しで派遣事業を行った場合)、100万円以下(派遣先企業が派遣労働者に対して不利益な取扱いをした場合)など
  • 懲役:3年以下(許可無しで派遣事業を行った場合)、1年以下(派遣先企業が派遣労働者に対して不利益な取扱いをした場合)など

また、偽装請負と判断された場合、作業者は委託者に対して損害賠償請求をすることができます。損害賠償請求の内容は、未払い賃金や残業代、有給休暇代などがあります。

職業安定法による罰則

偽装請負と判断された場合、職業安定法にも違反することになります。職業安定法では、労働者供給事業を行う際の禁止事項や斡旋事業者の責任などを定めています。

偽装請負では、受託者が作業者を委託者に供給しているとみなされます。その場合、受託者は労働者供給事業を行っていることになりますが、職業安定法では、一部の例外を除き労働者供給事業を行うことが禁止されています。また、委託者は供給された労働者を自社の指揮命令下で労働させることも禁止されています。

これらの場合、受託者も委託者も職業安定法によって罰則を受けることになります。罰則の内容は、違反した条項によって異なりますが、一般的には以下のようなものです。

  • 罰金:300万円以下(労働者供給事業を行った場合)、100万円以下(供給された労働者を自社の指揮命令下で労働させた場合)など
  • 懲役:3年以下(労働者供給事業を行った場合)、1年以下(供給された労働者を自社の指揮命令下で労働させた場合)など

また、偽装請負と判断された場合、作業者は委託者に対して損害賠償請求をすることができます。損害賠償請求の内容は、未払い賃金や残業代、有給休暇代などがあります。

民事罰

民事で訴えた場合、従業員はどの程度の金額を請求することができますか、というご質問ですね。偽装請負によって発注者と外注先従業員との間に直接雇用関係が成立したと認められた場合、外注先従業員は発注者に対して、以下のような金銭的な請求をすることができます。

  • 未払いの賃金や残業代などの労働条件の改善:発注者が外注先従業員に支払っていた報酬が、発注者の正社員や派遣労働者などと比べて不当に低い場合、同一労働同一賃金の原則に基づいて、差額を請求することができます。
  • 不当解雇やパワハラなどの不利益処分の取消しや損害賠償:発注者が外注先従業員に対して、業務委託契約の解除や業務内容の変更などの不利益処分を行った場合、それが労働契約法や労働基準法などに違反する場合、その取消しや損害賠償を請求することができます。
  • 退職金や年金などの福利厚生の支給:発注者が外注先従業員に対して、退職金や年金などの福利厚生を支給していなかった場合、それが発注者の就業規則や社内規程などに違反する場合、その支給を請求することができます。

偽装請負に関する具体的な事例としては、以下のようなものがあります。

  • 2019年3月、東京地裁は、建設現場で働いていた外注先従業員が発注者である建設会社に対して、同一労働同一賃金の原則に基づいて賃金差額約1,000万円を請求した訴訟で、発注者が外注先従業員に対して指揮命令をしており偽装請負であると認定し、発注者と外注先従業員との間に直接雇用関係が成立したと判断し、賃金差額約500万円の支払いを命じました。
  • 2020年12月、大阪地裁は、システム開発会社が発注者である大手通信会社から受託した業務を外注先従業員に委託していた事案で、発注者が外注先従業員に対して指揮命令をしており偽装請負であると認定し、発注者と外注先従業員との間に直接雇用関係が成立したと判断しました。この判決は現在控訴中です。
  • 2021年6月、厚生労働省は、警備会社が発注者である大手コンビニエンスストアから受託した店舗警備業務を外注先従業員に委託していた事案で、発注者が外注先従業員に対して指揮命令をしており偽装請負であると認定し、労働者派遣法違反(派遣禁止業務への労働者派遣)と職業安定法違反(禁止される労働者供給事業)の疑いで警備会社やコンビニエンスストアなど5社を書類送検しました。

これらの判例から分かるように、偽装請負かどうかは、発注者が外注先従業員に対して具体的な指揮命令をしているかどうかが重要な判断基準となります。また、偽装請負と認定された場合は、発注者と外注先従業員との間に直接雇用関係が成立する可能性があります。

偽装請負にならないために気をつけることは?

偽装請負にならないために気をつけることを挙げます。就職・転職する人が偽装請負に騙されないように注意するポイントです。契約書の内容や実際の業務状況を確認することや、疑問点があれば専門家に相談することなどをアドバイスします。

契約書の内容をよく確認する

業務委託契約を結ぶ際には、契約書の内容をよく確認することが重要です。契約書には、以下のような項目が明記されている必要があります。

  • 委託者と受託者の氏名や住所などの基本情報
  • 委託される業務の内容や目的
  • 委託される業務の期間や期限
  • 委託される業務の報酬や支払い方法
  • 委託される業務の成果物や所有権
  • 委託される業務の遂行方法や責任範囲
  • 委託される業務に関する秘密保持や損害賠償などの条項

契約書には、委託者から受託者の作業者に対して指揮命令権を行使しないことや、受託者が自己の責任で業務を遂行することなどが明記されている必要があります。

また、契約書には、委託者から受託者の作業者に対して業務時間や場所を指定しないことや、受託者が他の企業や個人に業務を再委託できることなども明記されている必要があります。

契約書に不備や不明点があれば、契約前に委託者に確認したり、修正したりすることが必要です。契約書は法的な効力を持つ文書ですから、後から変更することは難しい場合があります。

実際の業務状況をよく観察する

契約書の内容だけでなく、実際の業務状況もよく観察することが重要です。契約書では業務委託契約としていても、実際には委託者から受託者の作業者に対して指揮命令権を行使している場合があります。

例えば、以下のようなケースです。

  • 委託者から作業者に対して、業務内容や方法、順序、進捗状況などを具体的に指示される。
  • 委託者から作業者に対して、出勤・退勤時間や休憩時間などを指定され、勤怠管理される。
  • 委託者から作業者に対して、服装や髪型などの身だしなみやマナーなどを規定される。
  • 委託者から作業者に対して、報告書や日報などの提出を求められる。
  • 委託者から作業者に対して、教育・研修や評価・査定などを受ける。

これらのケースでは、委託者が作業者に対して指揮命令権を行使していると判断される可能性があります。その場合、偽装請負と判断される可能性があります。

実際の業務状況に不満や不安があれば、委託者に確認したり、契約の見直しを求めたりすることが必要です。また、労働基準監督署や労働局などの行政機関に相談したり、弁護士や社会保険労務士などの専門家に相談したりすることもできます。

偽装請負チェックリスト

これまでの内容をふまえ、自分が偽装請負の対象になっているかどうかを以下のチェックリストで確認してみましょう。もし一つでも該当する場合は、弁護士等に相談するようにしましょう。

チェックリスト

番号内容具体例チェックボックス
1発注者から具体的な指揮命令を受けているか●仕事の依頼・業務従事の指示等に対して承諾するかどうかの自由がない
●業務遂行上の指揮監督がある
●勤務時間・勤務場所等の拘束性がある
●他人による労務提供の代替性がある
2報酬が労働時間の長さによって決まるか●報酬が時給で決められている
●欠勤した場合には報酬から控除される
●残業をした場合には割増手当が支給される
3機械・器具の負担がないか●発注者からPCや必要な器具を貸与されている
●交通費を発注者が負担している
4専属性が高いか●発注者以外に業務委託先がない
●発注者の社内規則や福利厚生等の適用がある
5社会保険料や所得税の負担があるか●発注者が社会保険料の控除や所得税の源泉徴収公租公課を行っている

おわりに

偽装請負とは何か、なぜ問題なのか、どうやって見分けるのか、偽装請負にならないために気をつけることなどをわかりやすく解説しました。

偽装請負は違法行為であり、労働者の権利や利益が侵害されることが多くあります。また、偽装請負と判断された場合、罰則や損害賠償の可能性もあります。

就職・転職する人は、偽装請負に騙されないように注意しましょう。契約書の内容や実際の業務状況を確認することや、疑問点があれば専門家に相談することが重要です。

この記事があなたの参考になれば幸いです。

以下は、偽装請負に関する情報やリンクです。ぜひご覧ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA