残業代の計算方法を知っておこう!未払い残業代にかかる利息も解説

今回は、残業代請求の基礎となる計算方法について説明します。

実際には、労働基準監督署や弁護士が計算してくれるので自分で計算することはないとは思いますが、もし自分で請求することを検討している方や、計算内容を確認したい場合に役立つと思いますので、参考にしてみてください。

残業代の計算根拠

残業代計算の基礎となる基本給とは

厚生労働省の定義では下記図の手当以外全てが残業代計算の基礎額に含まれます。

つまり「役職手当・業績手当」などの手当は残業代計算の基礎、つまり基本給の扱いになるということです。

例えば「管理職になったから残業代分を役職手当として支給しているから残業代は出さない」という理屈は通用せず、むしろ「役職手当を含んだ金額を基本給とし、それに対して残業時間×乗率で支給しなければならない」ため、もし残業代請求をされた場合、会社にとってはダブルパンチとなります。

割増賃金の基礎額から除外できる項目
引用:厚生労働省「割増賃金の基礎となる賃金とは

残業代計算の区分

残業代の計算には次のような区分があります。

残業代計算内容一覧
  • 通常時間外
  • 平日深夜
  • 所定休日
  • 所定休日深夜
  • 60時間超時間外
  • 60時間超平日深夜
  • 60時間超所定休日
  • 60時間超所定休日深夜
  • 法定休日
  • 法定休日深夜

残業代計算の計算にはこれだけの計算根拠が必要です。

どうです?ややこしいでしょう(笑)

とても自分で計算しようとは思いませんね。

ついでに言うと、別に知らなくても問題ありません。少なくとも残業代請求に限っては。

会社の人事でも、労力や計算ミスのリスクを考え、外注しているところも多いです。

なので無理に覚える必要はありませんし、まず間違えると思いますので、労働基準監督署や弁護士に計算してもらいましょう。

ただし労働基準監督署は計算のフィードバックをしてくれないため、弁護士に依頼するのが確認するという意味でもいいと思います。

それではそれぞれの計算を見てみましょう。

割増率とは

なお、残業代計算の際に割増率と言う言葉が出てきますが、これは基本給に対してかかる乗率のことです。基本給よりも残業代の方が給料がいいのはなんとなくわかりますよね?

通常時間外(夜10時までの残業のこと)

基本給 ✖️ 125 %

平日深夜(夜10時以降〜朝5時までの残業のこと)

基本給 ✖️ 150 %

所定休日(土曜日・祝日など日曜日以外の休業日うち、夜10時までの残業)

基本給 ✖️ 125 %

所定休日深夜(土曜日・祝日など日曜日以外の休業日のうち、夜10時以降〜朝5時までの残業)

基本給 ✖️ 150 %

60時間超時間外(通常+通常深夜+所定休日+所定休日深夜のうち60時間を超えた分)

基本給 ✖️ 150 %

60時間超平日深夜(通常+通常深夜+所定休日+所定休日深夜のうち60時間を超えた分)

基本給 ✖️ 175 %

60時間超所定休日(通常+通常深夜+所定休日+所定休日深夜のうち60時間を超えた分)

基本給 ✖️ 150 %

60時間超所定休日深夜(通常+通常深夜+所定休日+所定休日深夜のうち60時間を超えた分)

基本給 ✖️ 175 %

法定休日(日曜日の業務時間のうち、夜10時までの残業)

基本給 ✖️ 135 %

法定休日深夜(日曜日の業務時間のうち、夜10時以降〜朝5時までの残業)

基本給 ✖️ 160 %

未払い残業代にかかる利息

残業代にかかる利息は2種類あります。

遅延損害金と遅延利息

  • 遅延損害金
  • 遅延利息

未払い残業代には、未払いが発生した日から利息がかかります。

そしてこの利息には在職中と退職後で利率が大きく変わります。

遅延損害金

在職中の未払い残業代にかかる利息|遅延損害金(ちえんそんがいきん)

在職中の未払残業代が発生している月の残業代に対して

年率3が日割りでかかります。

遅延利息

退職後の未払い残業代|遅延利息(ちえんりそく)

退職後に未払残業代が発生している月の残業代に対して

年率14.6が日割りでかかります。

利息は残業代請求額に大きく影響する

残業代請求をする際の金額を計算する時にはこの利息が上乗せされるため、実際の未払い残業代よりも請求額額は大きくなります。

銀行預金の金利が0.001%であることを考えるとかなりの金利ですよね。

会社側が高利回りであなたの残業代を預かっていたと思って迷わず引き出しましょう!

まとめ

いかがでしたでしょうか。

ポイントは退職後の未払い残業代にかかる利息は非常に大きいということです。

もし、前職や退職後で残業代を受け取っていない方は、請求してみることをオススメします。

退職している場合で証拠がない場合は難しいかもしれませんが、人間関係のしがらみに縛られずに請求できると言う利点もあります。

なお、時効は3年(2023年3月6日時点)ですので、請求はお早めに。

\ まずは弁護士に相談する /

以上、今回の記事が皆さんのお役に立てれば幸いです。

それでは

 

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