傷病手当金の受給方法と注意点|病気休業中の生活保障に必要な知識

今回は傷病手当金についての説明をしていきたいと思います。

病気やケガで仕事を休んだとき、生活費や医療費などの支出が心配になりますよね。そんなときに役立つのが、健康保険から受けられる傷病手当金です。

傷病手当金とは、病気やケガで会社を休み、給料が減ったり受けられなくなったりした場合に、健康保険から支給される給付金のことです。

この傷病手当金は、基本給の3分の2を受給することができ最長で1年6ヶ月この傷病手当金を受給することが可能です。※ここで言う基本給には、役職級や評価給などを含んだ金額を言います。

傷病手当金に関する知識を身につけて、安心して休養しましょう。

受給条件

受給条件は以下の通り

業務外の事由による病気やケガの療養のための休業である事

仕事に就く事ができない状態である事

連続する3日間を含み4日以上仕事につけなかった事

休業した期間について給与の支払いがない事

引用:全国健康保健協会

傷病手当金の支給条件

傷病手当金の受給条件

傷病手当金を受けるためには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。

  • 健康保険に加入していること
  • 経過観察期間(通常は3日間)を超えて労務不能(仕事ができない)であること
  • 事業主から報酬(給料や賞与など)が十分に受けられないこと
  • 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業である事

業務外の事由」と言うのがポイントになります。

なぜなら、業務上のケガの場合は、労災となるからです。

労災についてはまた別の機会に説明しますが、まずはいずれの場合でも業務不能の状態になった場合はまず傷病手当金の申請が必要になります。

会社では原則として健康保険組合に加入しているはずなので、総務などの事務の方に聞けば、健康保険組合へ提出するための書類が入手できると思います。

その際に傷病手当金についての説明もあると思うので、しっかり聞いておきましょう。

もし最初に自費で診療を受けた場合でも、給付が認められた場合は、のちに健康保険組合に請求する事ができますので、領収書は必ずとっておき内容をよく確認しておきましょう。

傷病手当金が受給できない場合

以下の場合は傷病手当金は支給されません。

  • 仕事中や通勤中の怪我で労災保険から休業補償等を受けている場合
  • 健康保険から出産手当金や育児休業給付金等を受けている場合
  • 障害年金等他の社会保障制度から同額以上の年金等を受けている場合
  • 経過観察期間中や労務不能期間中でも報酬が減額されず全額支払われている場合

また、同じ原因で再度労務不能になった場合でも、前回から一定期間(通常は6か月)以上空いていれば再度申請することができます。

仕事につく事ができない状態である事

この、仕事につく事ができない状態とは、病院での診察を元に判断されることになりますので、必ず医師の確認はしておきましょう。

実際に医師の診断を受け症状を伝えれば、当日中に診断書をもらうことができます。

連続する3日間を含み4日以上仕事につけなかった事

(出典)全国健康保険協会HPより

これが結構ややこしいのですが、業務外の事由による病気やケガのために仕事を休んだ日から3日間連続で休まなければなりません。

この3日間が待期期間として扱われ、4日目以降の仕事に行けなかった日に対して傷病手当金が支払われます。

ただし、この待期期間には有給休暇や土日・祝日等の休みの日も含まれるので、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。

また、就労時間中に業務外での理由で発生した病気やケガが原因で仕事ができない場合には、その日(病気やケガをした日)が待期期間の1日目にカウントされます。

休業した期間について給与の支払いがない事

(出典)全国健康保険協会HPより

業務外の事由による病気や怪我で休業している期間についての補償のため、給与が支払われている期間は、傷病手当金は支給されません(給与と二重で受け取ることになってしまうため)

ただし、例外として給与の支払いがある場合でも、受け取る傷病手当金よりも金額が少ない場合は、差額が支給されます(つまり最低でも傷病手当金分はもらえます)

なお、この傷病手当金は健康保険組合から支給されるものです。

補足

傷病手当金の支給期間についてですが、令和4年1月1日より、支給開始から起算して最大1年6ヶ月ではなく、療養期間のみの通算に変更となりました。

途中で回復し、出勤可能となった後に再度療養が必要になった場合は、出勤期間は経過日数とはカウントされずに再度療養期間となった時に日数のカウントが始まります。

完全に回復してから復帰することをお勧めしますが、労働者側からすれば有利な改定と言えるでしょう。

まとめ

私も最初は傷病手当金を受給していました。上記にも書いたように、最長で1年6ヶ月受給できますが、注意点が一つあります。

それは「1年以上同じ保健組合に加入していなければ、退職後は傷病手当金を受給できない」と言う点です。

私の場合、入社から1年にわずかに届かなかったため、退職後に継続して受給する事ができませんでした。すぐに働く事ができなかったため、かなりの痛手でした…

もし企業を退職した場合の受給条件は以下の通り

傷病手当金受給条件
引用:全国健康保険協会「傷病手当金について」

傷病手当金は、その後の治療や転職活動において貴重な資金源となりますので、よく条件を確認して受給漏れがないようにしましょう!

この記事では、傷病手当金の概要や申請方法などについて説明しました。傷病手当金は、健康保険から労務不能者に支給される給付金です。一定の条件を満たす必要がありますが、生活費や医療費などの負担を軽減することができます。

もしも仕事を休むことになったら、早めに必要書類を揃えて申請しましょう。また、健康保険組合や事業主から最新の情報や注意点を確認することも大切です。

以上、この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです。

それでは

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